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更新日:2012年4月28日

印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録証明書とは

不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約などの経済取引をおこなう場合に利用されている証明書です。

登録された印鑑の印影の写しに相違ないことを市町村長が証明するもので、次のようなことが記載されています。

  1. 登録されている印鑑の印影
  2. 登録者氏名
  3. 住所
  4. 生年月日
  5. 性別

印鑑登録証明書を申請する

箕面市で印鑑登録証明書の発行を申請できるのは、箕面市で印鑑登録をしているかたに限られます。

印鑑登録をしていないかたは、まず、印鑑を登録してください。

印鑑登録証明書の発行の申請には、印鑑登録証の提示が必ず必要です。紛失や盗難などで、印鑑登録証がなくなってしまった場合などには、印鑑登録証の紛失のお届けが必要になります。紛失のお届け後、再度印鑑を登録してください。(印鑑登録証の紛失のお届け方法はこちら

窓口で申請する

市役所窓口課
豊川支所
止々呂美支所

本人による申請

窓口備え付けの交付申請書に記入の上、 印鑑登録証を添えて申請してください。

代理人による申請

窓口備え付けの交付申請書に記入の上、登録者ご本人の印鑑登録証を添えて申請してください。

自動交付機で申請する

設置場所などについて

暗証番号の登録された「みのお市民カード・印鑑登録証」をお持ちのかたは、自動交付機を操作して暗証番号を入力することで印鑑登録証明書をお受け取りいただけます。
暗証番号の登録方法はこちら

手数料一覧表のページはこちら

印鑑を登録する

箕面市で印鑑登録ができるのは、箕面市内に住所があり、住民票または外国人登録原票が箕面市にあるかたに限ります。

ただし、15歳未満のかたや、成年被後見人のかたは申請できません。

登録できる印鑑は1人につき1個に限られています。

住民票または外国人登録原票に記載されている「氏名」、「氏」または「名」の印鑑を登録してください。(登録できない印鑑)

申請手続き

印鑑の登録には、ご本人の意思確認を明確にする必要があるため、原則として本人が登録手続きを行ってください。

印鑑登録の申請の際に、あわせて暗証番号を登録すると、自動交付機がご利用いただけるようになります。

仕事などで、ご本人が印鑑登録手続きができない場合は代理人による手続きも可能です。(代理人による手続き方法)

持ってきていただくもの

  • 登録される印鑑
  • 運転免許証、パスポート、健康保険証など、ご本人であることが確認できる書類(身分証明書)

ご本人であるかどうかを身分証明書等で確認させていただきます。

お持ちの身分証明書の種類によって、印鑑登録証の交付方法が変わります。

お持ちの身分証明書が・・

印鑑登録証の交付方法

備考

運転免許証・パスポートなど写真貼付の官公署発行の身分証明書

ご本人であるかどうか、また、氏名・住所等の確認がその場でできるため、印鑑登録証を即日で発行できます。

 

健康保険証など

申請者のご自宅に市役所から「照会書」を送付し、「回答欄」に、ご本人に署名・捺印いただいたものを、再度登録窓口にお持ちいただきます。「回答書」と引換に印鑑登録証をお渡しします。登録完了までに数日かかりますので余裕をもってお手続きください。

回答書を持参されるときにも、健康保険証など、ご本人の身分証明書の提示が必要です。
「回答書」を持参されるのは代理人でもかまいません。この場合は、ご本人と代理人双方の身分証明書の提示が必要です。

 

  • 1種類の提示でよいもの

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、外国人登録証(カード)、障害者手帳など

  • 2種類の提示が必要なもの

健康保険証、各種医療証、年金証書、社員証、学生証、診察券、キャッシュカードなど

 

既に箕面市内で印鑑登録をされているかたを同伴され、そのかたが保証人となって、申請者がご本人であることを保証していただける場合は、印鑑登録証を即日で発行できます。

保証人と2人でお越しください。保証人は印鑑登録証と登録印をお持ちください。(登録印を持参できない場合は印鑑登録証明書を添付していただきます)

回答書を持参される際にご提示いただく身分証明書について

申請場所

市役所窓口課、豊川支所止々呂美支所で申請できます。

印鑑登録証を受け取られたら

印鑑登録証には、事故防止のために、ご本人の氏名は記入されていません。

ご家族で複数枚印鑑登録証をお持ちの場合などは、裏面に本人識別欄を設けておりますので、イニシャルなど他人にわからないような符号を書いて区別できるようにしておいてください。

カード裏面

↑本人識別欄

印鑑登録を廃止する

下記のような場合には、「印鑑登録廃止届(印鑑登録証亡失届)」の手続きが必要になります。

廃止の理由

必要なもの

印鑑登録証を紛失した(盗難にあった)

身分証明書・登録印

登録印鑑を紛失した(盗難にあった)

身分証明書・印鑑登録証・認印

登録している印鑑を変更したい

身分証明書・印鑑登録証・新旧の登録印

印鑑登録が不要になったので廃止したい

身分証明書・印鑑登録証・登録印

ご本人が手続きできない場合は、代理人によるお手続きも可能です。

現在の登録を一旦廃止したのち、必要であれば再度印鑑を登録してください。(登録方法はこちら)

代理人による登録申請

ご本人に依頼を受けた代理人であることを文書で確認する必要があるので、必ずご本人に「代理人選任届(委任状)」を作成してもらってください。
なお、代理人による申請の場合は、印鑑登録証に暗証番号を登録することはできません。

持ってきていただくもの

手続き方法

登録される印鑑
代理人選任届→申請書ダウンロードのページ
代理人の認印
代理人の身分証明書

登録者ご本人のご自宅に市役所から「照会書」を送付し、「回答欄」に、ご本人に署名・捺印いただいたものを、再度登録窓口にお持ちいただきます。「回答書」と引換に印鑑登録証をお渡しします。登録完了までに数日かかりますので余裕をもってお手続きください。
ご本人が回答書を持参されるときには、健康保険証など、ご本人の身分証明書の提示が必要です。
代理人が回答書を持参されるときには、ご本人と代理人双方の身分証明書の提示が必要です。

  • 1種類の提示でよいもの

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、外国人登録証(カード)、障害者手帳など

  • 2種類の提示が必要なもの

健康保険証、各種医療証、年金証書、社員証、学生証、診察券、キャッシュカードなど

 

回答書を持参される際にご提示いただく身分証明書について

代理人による廃止届

代理人による手続きの場合は、次のものをお持ちください。

持ってきていただくもの

手続き方法

登録印(紛失の場合は認印)
印鑑登録証(紛失の場合は不要)
代理人選任届→申請書ダウンロードのページ
代理人の認印
代理人の身分証明書(ご本人の身分証明書は必要ありません)

市役所から登録者ご本人のご自宅に「印鑑登録廃止通知」を郵送します。

登録できない印鑑

こんな印鑑は登録できません

  • 住民基本台帳又は外国人登録原票に記載されている氏名で表していないもの
  • 職業・資格その他、氏名以外の事項を表しているもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートル四方の正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺25ミリメートル四方の正方形に収まらないもの
  • ゴム印や、その他の材質の印鑑で、変形しやすいもの
  • 印影の鮮明に表しにくいものその他、登録する印鑑として適当でないと認めるもの(外枠が極端に欠けているもの、印面が欠けているものなど) 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

証明書の発行に関すること 電話:072-724-6726
印鑑登録・市民カードの交付に関すること 電話:072-724-6725

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