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更新日:2010年4月9日
戸籍の届出は、届出人になることのできる人が決められています。
決められた届出人が来庁できないときは、あらかじめ本人が記入した届出用紙を、代理のかたが窓口に持参してください。(代理のかたは届書に記入できません)
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出生届 |
生まれた子どもの父または母 |
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婚姻届 |
結婚により夫になる人と妻になる人 |
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離婚届 |
離婚する夫と妻(裁判所で決定した離婚は申し立てた人) |
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死亡届 |
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます) |
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転籍届 |
戸籍の筆頭者と配偶者 |
近年、届出人の意思に基づかない戸籍届出により、戸籍に不実の記載がなされるケースが増加しています。
これら虚偽の届出を未然に防ぐため、次のいずれかの方法により、届出人の意思確認を行いますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
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(1)窓口での届出人の本人確認 |
届出人が窓口に来庁された際、運転免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)をご提示いただき、本人確認をいたします。 |
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(2)届出受理後の通知送付 |
上記(1)の本人確認ができなかった場合(注意参照)、戸籍届出を受理した旨の通知を届出人の住所に送付します。虚偽の届出がされたことを早期に発見するためです。 |
(注意)(2)に該当するケースは、次のような場合です
これらの届出をされるかたは、来庁の際、運転免許証やパスポートなど、官公署の発行した写真入りの身分証明書(有効期限内のもの)をご持参ください。(お持ちでないかたも届出できます)
自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ申出することができます。不受理申出およびその取り下げの際は、上記の方法により本人確認を行います。
不受理申し出の期間は無期限です。
戸籍の届出は、届出用紙を提出することのできる役所が決められています。
下に挙げたいくつかの候補地のうちどれか一カ所の役所で届出をしてください。なお、本籍地・住所地などの関係する役所には届出を受け付けた役所から通知することになっています。
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出生届 |
住所地、本籍地、子どもの生まれた病院などの所在地 |
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婚姻届 |
結婚する二人のうちどちらかの住所地、結婚前の本籍地 |
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離婚届 |
夫婦どちらかの住所地、結婚中の本籍地 |
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死亡届 |
死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地 |
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転籍届 |
住所地、今までの本籍地、新しい本籍地 |
戸籍の届出に使用する印鑑は、実印でなくてもかまいませんが、インク内蔵のスタンプ印は時間の経過で印影がにじむことがありますので、使わないようにしてください。
同じ名字の人が何人か、同じ届書に押印するときには(夫婦で届け出る場合など)、それぞれ別々の印鑑を使用してください。
婚姻届や離婚届には「証人」が必要です。
証人は・・・20歳以上の人がふたり
両親など、家族でも可能
夫婦でも可能(印鑑は別々のものを使用してください)
届出の用紙に、証人の記入欄がありますので、あらかじめ記入してもらっている状態で窓口に提出してください
戸籍の届出は、夜間や休日にも市役所守衛室(本庁のみ)で届け出ることができます。ただし、次のことに注意してください。
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内容確認について |
届書はいったんお預かりし、次の開庁日に内容を確認してから受理の決定をします。内容に問題がなければ提出の日付にさかのぼって有効になりますが、内容や添付書類に不備があると、もう一度来庁をお願いする場合や、届書をお返しする場合があります。 |
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証明書は発行できません |
埋火葬許可証以外の証明書は一切発行できません。 |
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住所変更の手続はできません |
住所変更の手続は一切受付できません。婚姻届などと同時に住所変更の届出をする予定の方は、窓口課登録グループにあらかじめご相談ください。 |
戸籍の届出には、届出の種類によって、戸籍全部(個人)事項証明書、または戸籍謄本(抄本)を届書と共に提出していただく必要があります。
戸籍全部(個人)事項証明書、または戸籍謄本(抄本)は、あなたの本籍地の市区町村役場から発行されます。遠方からの取り寄せには時間がかかりますので、早めにご用意ください。
戸籍の届出に添付する戸籍全部(個人)事項証明書、または戸籍謄本(抄本)には有効期限はありませんが、証明書をとった後に戸籍の内容に変更があった場合は使用できません。
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提出していただくもの |
注意事項 |
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婚姻届 |
結婚するふたりそれぞれの戸籍個人事項証明書、または戸籍抄本(再婚の人は 戸籍全部事項証明書、または戸籍謄本) |
箕面市で届け出される場合、箕面市が本籍地の方は必要ありません。 |
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離婚届 |
離婚する夫婦の戸籍全部事項証明書、または戸籍謄本 |
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転籍届 |
戸籍全部事項証明書、または戸籍謄本 |
どこで届け出られる場合にも必ず必要です。 |
直接出向くのがもっとも早い方法ですが、本籍地が遠い場合や、お仕事などで都合のつかないかたは、代理のかたにお願いされるか、郵便でお取り寄せください。
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代理のかたにお願いする場合 |
代理人が直系の親族(親子など)であれば、委任状はいりません。 それ以外のかたにお願いするときには、代理人に委任状を渡してください。 |
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