届書等情報内容証明書について
届書等情報内容証明書とは
- 令和6年3月1日以降に戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書等の情報の内容を証明します。
- 請求先は届書の受理地および事件本人の本籍地です。
- 請求の理由は法令で限定されているため、請求の際には「使用目的」と「提出先」を具体的にする必要があります。
請求資格および請求先について
- 特別の事由がある場合で、交付が認められる利害関係人であること。請求資格については、法令等により制限されています。
- 請求先が箕面市になる場合は、次のいずれかの場合です。
- 事件本人の本籍地が箕面市である。
- 届書を箕面市に提出したかた。
- 本庁1階 窓口課、豊川支所、止々呂美支所でご請求いただけます。
請求の際に明らかにしなければならない事項について
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届出の対象となるかたの本籍(箕面市○丁目△番地□番、外国籍のかたは国籍)と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届出の対象となるかたの名前
- 届書等情報内容証明書を使うかた(利害関係人)の氏名、住所および届出の対象となるかたとの続柄(続柄のわかる戸籍証明書があればお持ちください)
- 窓口にお越しいただくかたの氏名および住所
窓口にお越しいただくかたの本人確認について
本人確認は、1または2の本人確認書類などにより行います。
- 期限の切れていないマイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、官公署発行の許可証(写真付き)などから1点以上を提示
- 下記の(イ)、(ロ)から各1点以上または(イ)から2点以上を提示、(ロ)のみは不可
(イ) 健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など
(ロ) 学生証、法人の発行した身分証明書(写真付き)など
上記の本人確認書類をお持ちでないかたは、お問い合わせください。
窓口での請求について
窓口にお越しいただくかたは、次のものをご用意ください。
利害関係人(本人)の場合
- 本人確認ができる身分証明書
- お持ちであれば続柄のわかる戸籍証明書など
代理人の場合
受付時間
平日の午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日の届書等情報内容証明書の発行はできません。
手数料
届書等情報内容証明 350円
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