箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 証明書がほしいときは > 戸籍電子証明書提供用識別符号について
更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、「戸籍電子証明書提供用識別符号」や「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
・本人、その配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※郵送請求、委任状による代理請求は、本籍地のみでの発行になります。
・本庁1階 窓口課
・止々呂美支所、豊川支所
・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
平日の午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日の戸籍電子証明書提供用識別符号の発行はできません。
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
※ただし、次の場合は手数料は無料です。
・同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
・マイナポータル経由で申請される場合
詳しくはこちらへ
現在、情報はありません。
よくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください