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更新日:2024年4月1日

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戸建住宅や集合住宅等を建築される方へ

箕面市まちづくり推進条例に基づく協議

箕面市内で建設行為をされる場合には、箕面市まちづくり推進条例第18条に規定する規則で定める基準(建設基準)を遵守していただくことになります。そのため、あらかじめ建設基準についての協議が必要となります。(箕面市まちづくり推進条例に基づく建設行為基準の概要(PDF:506KB))※箕面市まちづくり推進条例施行規則抜粋

 

  1. 一戸建て専用住宅や小規模な建築物などは、『条例第20条の2』の協議となります。詳細は、『建築確認申請をされる方へ(条例第20条の2協議)(PDF:1,341KB)』をご覧ください。※平成31年4月1日申請分から、様式を変更をしていますので、ご注意ください。また、併せて調査報告書発行依頼書(RTF:68KB)の様式も変更していますので、ご確認ください。
  2. 土地の区画形質の変更や一定規模以上の建築物など『条例第20条』に該当する建設行為については、条例第20条の2の協議の前に、条例第20条の協議が必要となります。詳細は、『条例第20条協議の流れ(PDF:210KB)第20条協議様式(PDF:193KB)』をご覧ください。また、箕面市地域建設行為審査会規程の適用物件については、審査会での審議が必要となります。但し、建設行為面積が3,000平方メートル未満の建設行為や建築物などの容積対象延床面積が1,200平方メートル未満の建設行為などで、市長が認める建設行為は審議除外となります。
  3. そのほか建築物の規模などにより、次の協議が必要となります。

(1)説明会などの開催について(住民協議報告書(PDF:300KB)

(2)交通安全・公害防止対策指導要綱について(解体工事等事前協議書、誓約書、工事着手届等(PDF:321KB)

(3)一団地の建設行為について(一団地協議書(PDF:271KB)

(5)電波障害について(誓約書(PDF:43KB)

(6)単身者用集合住宅での維持管理について(維持管理報告書(PDF:55KB)

4.箕面市市街化調整区域大規模開発行為等指導要綱(PDF:1,291KB)に該当する市街化調整区域内での建設行為については、箕面市まちづくり推進条例の協議の前に要綱協議が必要となります。

 

条例・施行規則はこちらをご覧ください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6743

ファックス番号:072-722-2466

所在地:市役所別館4階

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