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更新日:2021年12月27日

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建築物の形態制限について(容積率、建ぺい率、高さ制限、角敷地の建築制限など)

建築基準法・箕面市まちづくり推進条例などによる主な制限

用途地域ごとの容積率・建ぺい率・高さ制限・日影規制などについて

用途地域ごとの容積率・建ぺい率・高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線・絶対高さ)・日影規制などについて(PDF:60KB)

日影規制について(PDF:44KB)

用途地域が二以上の地域にわたる場合について

規制項目 建築基準法 規制の性格 原則 適用

容積率

建ぺい率

法五十二条

法五十三条

密度規制 平均主義 敷地面積の割合による加重平均

外壁後退

高さ制限

斜線制限

高度地区

法五十四条

法五十五条

法五十六条

法五十八条

形態規制 部分主義 敷地の各部分ごとの制限
日影規制 法五十六条の二 日影時間規制 部分主義 日影を生じさせる各区域の制限

防火地域

準防火地域

法22条区域

法六十七条

法二十二条

防火規制 全部主義 建築物がある厳しいほうの制限

都市計画区域

用途地域

高度利用地区

採光

法四十一条の二

法四十八条

法五十九条

法二十八条

用途規制など 過半主義 敷地の過半が属する地域・地区などの制限

用途地域ごとの建築物(用途)の制限について

すみ切りについて(角敷地における建築制限)

次の形状の道路の交差部には、道路境界線上の辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分に建築物や擁壁を築造することはできません。 

  1. 幅員六メートル未満の道路(歩車道の区別なし)が屈曲する箇所
  2. 幅員六メートル未満の道路(歩車道の区別なし)が、幅員十メートル未満の道路(歩車道の区別なし)と同一平面で交差する箇所

(参考:箕面市建築基準法施行条例第十条)

歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(道路の路盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁を築造してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。
 一 角敷地に接する道路のすべて又はいずれかの全幅員が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十三第三項の規定による歩行者専用道路に指定されたものである場合
 二 角地の隅角が百二十度以上である場合
 三 道路に街角の切り取りがある場合
2 法第八十五条の三の規定により、国土交通大臣の承認を得て定められた条例が適用される文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内の敷地のうち、市長が通行の安全上支障がないと認めるものについては、前項の規定は、適用しない。
 

自主管理地(自己所有地)の場合は、敷地面積に算入できます。

なお、すみ切り部分の形状や側溝などの整備については、道路管理の点から別の基準が定められておりますので、道路管理者にご確認ください。

建ぺい率の緩和について(指定建ぺい率に十分の一を加えるもの)

次の条件(敷地の面積、道路の幅員・接道長など)を満たしたものについて、指定建ぺい率に十分の一を加えることができます(建築基準法第五十三条第三項第二号)。

1.角敷地の場合(内角が120度以下、敷地の三分の一以上が道路に接すること)

1)敷地面積が200平方メートルを超える場合は、道路の幅員が6メートル以上で、かつ道路の幅員の合計が15メートル以上であること。 

2)敷地面積が200平方メートル以内の場合は、道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(建築基準法第42条第2項道路も含む)であること。 

2.敷地が道路に挟まれている場合(間隔25メートル以内、敷地の四分の一以上が道路に接すること) 

1)敷地面積が200平方メートルを超える場合は、道路の幅員が6メートル以上で、かつ道路の幅員の合計が15メートル以上であること。

2)敷地面積が200平方メートル以内の場合は、道路の幅員がそれぞれ4メートル以上(建築基準法第42条第2項道路も含む)であること。 

3.敷地の三方向が道路に接している場合(内角が120度以下、間隔25メートル以下、敷地の二分の一以上が幅員6メートル以上の道路それぞれに2メートル以上接すること)

4.敷地周囲のすべてが幅員6メートル以上の道路に接している場合 

(参考:箕面市建築基準法施行細則第三十三条)

一 内角が百二十度以下の二つの道路によってできた角敷地で、その周辺の三分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
 イ それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの
 ロ それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

二 間隔二十五メートル以下の二つの道路の間にある敷地で、その周辺の四分の一以上がそれらの道路に接し、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
 イ それらの道路の幅員がそれぞれ六メートル以上で、その和が十五メートル以上のもの
 ロ それらの道路の幅員がそれぞれ四メートル以上で、敷地の面積が二百平方メートル以下のもの

三 前二号に掲げるもののほか、幅員がそれぞれ六メートル以上で、交差又は屈曲する三つの道路と接する角敷地であって、かつ、次のイからニまでのすべてに該当するもの
 イ 敷地の周辺の二分の一以上が道路(幅員が六メートル以上の部分に限る。)に接していること。
 ロ 敷地の短辺方向の奥行きが二十五メートル以下であること。
 ハ 敷地が三つの道路それぞれに二メートル以上接していること。
 ニ 道路が交差又は屈曲する部分の内角が百二十度以下であること。
四 前三号に掲げるもののほか、周囲のすべてが幅員が六メートル以上の道路に接している敷地
五 公園、広場、水面そのほかこれらに類するものに接する敷地で、前各号のいずれかに準ずると認められるもの

隣地空間について(隣地境界線からの壁面後退など)

市内全域では、建築物の側壁面から隣地境界線(道路境界線を除く)まで水平距離で50センチメートル以上の空間を確保する必要があります(箕面市まちづくり推進条例第四条、別表第七)

別途、地域により、都市計画地区計画建築協定建築協定地区などによる制限がありますので、まちづくり政策室にご確認ください。

市街化調整区域における容積率、建ぺい率、高さ制限について

市街化調整区域の形態規制はこちら

市街化調整区域における開発許可は、大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課開発許可グループ(外部サイトへリンク)にご確認ください。

土砂災害特別警報区域(レッドゾーン)について)

土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)に居室を有する建築物は、建築基準法施行令第80条の3により、建築確認申請の際に構造基準の審査を受けます。

参考資料

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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