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更新日:2021年12月27日

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許認可について

許認可申請手数料一覧

うち、問い合わせが多いもの:

法第43条(敷地などと道路との関係)

法第42条第1項第5号(道路の位置の指定の申請)

許認可申請手数料一覧(箕面市建築基準法施行条例(外部サイトへリンク)( 外部サイトへリンク )第六条の八)

区分

金額

 

 

法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第二十二項第一号(法第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の承認の申請をしようとする者

120,000円

法第四十二条第一項第五号の指定の申請をしようとする者

77,000円

 

 

四 

 

法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者

 

法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

  27,000円 

 

 33,000円 

法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

法第四十八条第一項から第十二項まで(各項のただし書に限る。法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

180,000円

法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

法第五十二条第十項第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十二

法第五十三条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

60,000円

十三

法第五十三条第五項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

33,000円

十四

法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十五

法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十六

法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

十七

法第五十五条第三項第一号又は第二号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十八

法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

十九

法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十

法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十一

法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十二

法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十三

法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十四

法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十五

法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十六

法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

二十七

法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十八

法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

二十九

法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

三十

法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十一

法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十二

法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

三十三

法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者

160,000円

三十四

法第八十五条第五項の規定による許可の申請をしようとする者

120,000円

三十五

法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

78,000円

建築物の数が三以上である場合

78,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

三十六

法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び三十七の項において同じ。)の数が一である場合

78,000円

建築物の数が二以上である場合

78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

三十七

法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

220,000円

建築物の数が三以上である場合

220,000円に、建築物の数から二を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

三十八

法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場合

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

三十九

法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合

78,000円

建築物の数が二以上である場合

78,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

四十

法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場合

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

四十一

法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合

220,000円

建築物の数が二以上である場

220,000円に、建築物の数から一を減じて得た数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

四十二

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

6,400円に、現に存する建築物の数に一2,000円を乗じて得た額を加算した額

四十三

法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

四十四

法第八十六条の八第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平かたメートル以下のもの

37,000円

床面積の合計が百平かたメートルを超え二百平かたメートル以下のもの

49,000円

床面積の合計が二百平かたメートルを超え五百平かたメートル以下のもの

67,000円

床面積の合計が五百平かたメートルを超え千平かたメートル以下のもの

96,000円

床面積の合計が千平かたメートルを超え二千平かたメートル以下のもの

129,000円

床面積の合計が二千平かたメートルを超え一万平かたメートル以下のもの

305,000円

床面積の合計が一万平かたメートルを超え五万平かたメートル以下のもの

519,000円

床面積の合計が五万平かたメートルを超えるもの

806,000円

四十五

法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

37,000円

そのほかの場合

床面積の合計が百平かたメートル以下のもの

37,000円

床面積の合計が百平かたメートルを超え二百平かたメートル以下のもの

49,000円

床面積の合計が二百平かたメートルを超え五百平かたメートル以下のもの

67,000円

床面積の合計が五百平かたメートルを超え千平かたメートル以下のもの

96,000円

床面積の合計が千平かたメートルを超え二千平かたメートル以下のもの

129,000円

床面積の合計が二千平かたメートルを超え一万平かたメートル以下のもの

305,000円

床面積の合計が一万平かたメートルを超え五万平かたメートル以下のもの

519,000円

床面積の合計が五万平かたメートルを超えるもの

806,000円

四十六

令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者

27,000円

四十七

第五条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者

77,000円

備考

  1. 三十四の項から四十一の項までの建築物の数は,用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし三十八の項から四十の項までに掲げる者の建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を一とみなす。
  2. 四十三の項の「床面積の合計」とは、当該全体計画の認定の申請に係る一の建築物の床面積とする。
  3. 四十四の項の「床面積の合計」とは、当該全体計画を変更する部分の床面積に0・五を乗じて得た面積とする。ただし、全体計画を変更する部分の床面積の算定かた法については、規則で定める。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部審査指導室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6972

ファックス番号:072-722-2466

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