箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 過去の税制改正による主な市・府民税の改正点 > 平成20年度からの個人住民税(市・府民税)及び所得税の改正点
更新日:2024年4月18日
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1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)適用者の調整措置(市・府民税)
2.平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方(市・府民税)
平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、市・府民税と所得税の税率変更によって、今まで控除できていた金額が控除できない場合があります。その場合は、所得税から控除できなかった分を、翌年度の市・府民税から控除します。
平成11年から平成18年までの間に入居し、次のいずれかに該当するかた
「住宅借入金等特別税額控除申告書」を、当該年度の3月15日(平成21年は3月16日)までに提出してください
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住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
---|---|
所得税の確定申告をされないかた |
源泉徴収票(☆)を添付して市役所へ提出 ☆源泉徴収票の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』の金額が記載されているもの |
所得税の確定申告をされるかた |
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
この調整措置は、平成20年度から平成28年度までの市・府民税において適用されます。控除を受けるかたは、毎年申告が必要です。
「住民税の住宅ローン控除額」は「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります
税制改正にともなって、大部分のかたは市・府民税が増加し、それに見合って所得税が減少します。しかし、平成19年分の所得税が課税されないかたは、市・府民税だけが増加することになります。このため、平成19年分所得税がゼロになったかたについては、さかのぼって平成19年度市・府民税を、改正前の市・府民税額まで減額できる場合があります(※平成19年度市・府民税だけにかかる経過措置です)。
次の(1)と(2)の両方に該当するかた
申告方法
「所得変動にかかる減額措置申告書」を、平成20年7月1日から7月31日までに平成19年1月1日現在の住所地の市町村長あて提出してください
「所得変動にかかる減額措置申告書」をダウンロードする(平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方用)
平成19年度の課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します(すでに納付いただいているかたは、計算後還付になります)
所得税と住民税の人的控除額の差額一覧表
控除名 |
所得税 |
住民税 |
人的控除額の差額 |
|
---|---|---|---|---|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
配偶者控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
老人配偶者控除 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
一般扶養控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
特定扶養控除 |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
老人扶養控除 |
48万円 |
38万円 |
10万円 |
|
同居老親等扶養控除 |
58万円 |
45万円 |
13万円 |
|
障害者控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別障害者控除 |
40万円 |
30万円 |
10万円 |
|
寡婦(寡夫)控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
特別寡婦控除 |
35万円 |
30万円 |
5万円 |
|
勤労学生控除 |
27万円 |
26万円 |
1万円 |
|
配偶者特別控除 |
||||
配偶者の合計所得金額 |
380,001円から399,999円 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
400,000円から449,999円 |
36万円 |
33万円 |
3万円 |
平成19年分以降の所得税と平成20年度以降の市・府民税から、損害保険料控除の制度が大幅に見直され、地震保険料控除が創設されます。
|
控除の内容 |
控除の金額 |
|
---|---|---|---|
市・府民税 |
所得税 |
||
改正前 |
支払った損害保険料の金額に応じて、一定の金額を控除 |
長期1万円、短期2千円 |
長期1万5千円、短期3千円 |
改正後 |
支払った地震保険料のうち、市・府民税は2分の1、所得税は全額を控除 |
上限2万5千円 |
上限5万円 |
☆地震保険とは、居住者の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、地震などを原因とする火災などによる損害に起因して、保険金または共済金が支払われる地震保険契約をさします
地震保険料控除の創設にともない、従来の損害保険料控除の適用は、平成18年中の支払い保険料を最後に終了します。ただし、以下の経過措置があります
|
控除の内容 |
控除の金額 |
|
---|---|---|---|
市・府民税 |
所得税 |
||
経過措置 |
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる保険料については、従来の損害保険料控除を適用できます。 |
上限1万円 |
上限1万5千円 |
住宅ローン控除申告書関係 |
(1)税務署提出用 |
住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出されるかた)(エクセル:778KB) 住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出されるかた)(エクセル:918KB) |
---|---|---|
(2)市役所提出用 |
住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(年末調整をうけられて確定申告書を提出されないかた)(エクセル:588KB) |
|
(3)平成19年に所得が減って所得税が課されなくなったかた用 |
||
(2)または、(3)の申告を市役所に郵送でされるかたで本人控えが必要なかたは80円切手を添付した返信用封筒を同封ください |
||
お知らせのパンフレット(PDF:1,385KB) |
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