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更新日:2024年4月18日

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平成20年度からの個人住民税(市・府民税)及び所得税の改正点

 

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)適用者の調整措置(市・府民税)

2.平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方(市・府民税)

3.地震保険料控除の創設(市・府民税、所得税)

必要書類などのダウンロード

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)適用者の調整措置(市・府民税)

平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用がある場合、市・府民税と所得税の税率変更によって、今まで控除できていた金額が控除できない場合があります。その場合は、所得税から控除できなかった分を、翌年度の市・府民税から控除します。

対象者

平成11年から平成18年までの間に入居し、次のいずれかに該当するかた

  1. 税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除限度額が所得税よりも大きくなったかた
  2. 住宅ローン控除限度額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、控除しきれない額が大きくなったかた

申告方法

「住宅借入金等特別税額控除申告書」を、当該年度の3月15日(平成21年は3月16日)までに提出してください

住宅借入金等特別税額控除申告書をダウンロードする

 

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

所得税の確定申告をされないかた

源泉徴収票(☆)を添付して市役所へ提出

☆源泉徴収票の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』の金額が記載されているもの

所得税の確定申告をされるかた

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

この調整措置は、平成20年度から平成28年度までの市・府民税において適用されます。控除を受けるかたは、毎年申告が必要です。

「住民税の住宅ローン控除額」は「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります

2.平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方(市・府民税)

税制改正にともなって、大部分のかたは市・府民税が増加し、それに見合って所得税が減少します。しかし、平成19年分の所得税が課税されないかたは、市・府民税だけが増加することになります。このため、平成19年分所得税がゼロになったかたについては、さかのぼって平成19年度市・府民税を、改正前の市・府民税額まで減額できる場合があります(※平成19年度市・府民税だけにかかる経過措置です)。

対象者

次の(1)と(2)の両方に該当するかた

  • (1)「平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離税分を除く)」が、「所得税と住民税の人的控除額の差の合計額」より多いかた
  • (2)「平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離税分を含む)」が、「所得税と住民税の人的控除額の差の合計額」と同じ、または少ないかた

申告方法

「所得変動にかかる減額措置申告書」を、平成20年7月1日から7月31日までに平成19年1月1日現在の住所地の市町村長あて提出してください

所得変動にかかる減額措置申告書」をダウンロードする(平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方用)

平成19年度の課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します(すでに納付いただいているかたは、計算後還付になります)

所得税と住民税の人的控除額の差額一覧表

控除名

所得税

住民税

人的控除額の差額

基礎控除

38万円

33万円

5万円

配偶者控除

38万円

33万円

5万円

老人配偶者控除

48万円

38万円

10万円

一般扶養控除

38万円

33万円

5万円

特定扶養控除

63万円

45万円

18万円

老人扶養控除

48万円

38万円

10万円

同居老親等扶養控除

58万円

45万円

13万円

障害者控除

27万円

26万円

1万円

特別障害者控除
(同居扶養の場合の特別加算額)

40万円
(35万円)

30万円
(23万円)

10万円
(12万円)

寡婦(寡夫)控除

27万円

26万円

1万円

特別寡婦控除

35万円

30万円

5万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

380,001円から399,999円

38万円

33万円

5万円

400,000円から449,999円

36万円

33万円

3万円

3.地震保険料控除の創設(市・府民税、所得税)

平成19年分以降の所得税と平成20年度以降の市・府民税から、損害保険料控除の制度が大幅に見直され、地震保険料控除が創設されます。

 

控除の内容

控除の金額

市・府民税

所得税

改正前

支払った損害保険料の金額に応じて、一定の金額を控除

長期1万円、短期2千円
(ただし、あわせて上限1万円)

長期1万5千円、短期3千円
(ただし、あわせて上限1万5千円)

改正後

支払った地震保険料のうち、市・府民税は2分の1、所得税は全額を控除

上限2万5千円

上限5万円

☆地震保険とは、居住者の有する居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、地震などを原因とする火災などによる損害に起因して、保険金または共済金が支払われる地震保険契約をさします

地震保険料控除の創設にともない、従来の損害保険料控除の適用は、平成18年中の支払い保険料を最後に終了します。ただし、以下の経過措置があります

 

控除の内容

控除の金額

市・府民税

所得税

経過措置

平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約にかかる保険料については、従来の損害保険料控除を適用できます。

上限1万円
ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合には、上限2万5千円。

上限1万5千円
ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合には、上限5万円。

必要書類などのダウンロード

住宅ローン控除申告書関係

(1)税務署提出用

住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(確定申告書Aを提出されるかた)(エクセル:778KB)

住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(確定申告書Bを提出されるかた)(エクセル:918KB)

住宅借入金等特別税額控除申告書(税務署提出用)(PDF:184KB)

住宅借入金等特別税額控除申告書(記載要領)(PDF:112KB)

(2)市役所提出用

住宅借入金等特別税額控除申告書作成ツール(年末調整をうけられて確定申告書を提出されないかた)(エクセル:588KB)

住宅借入金等特別税額控除申告書(市役所提出用)(PDF:170KB)

住宅借入金等特別税額控除申告書(記載要領)(PDF:179KB)

(3)平成19年に所得が減って所得税が課されなくなったかた用

所得変動にかかる減額措置お知らせ(PDF:99KB)

所得変動にかかる減額措置申告書(PDF:84KB)

(2)または、(3)の申告を市役所に郵送でされるかたで本人控えが必要なかたは80円切手を添付した返信用封筒を同封ください

お知らせのパンフレット(PDF:1,385KB)
住宅ローン控除、所得変動にともなう経過措置について

参考ホームページへのリンク

総務省のホームページへ(外部サイトへリンク)

全国地方税務協議会のホームページへ(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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