更新日:2024年4月18日

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平成21年度からの市・府民税の改正点

1.年金からの特別徴収が開始されました

高齢化の進展に伴い、公的年金受給者の納税の便宜や市町村の徴収の効率化をはかるため、平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、公的年金から市・府民税を天引きする特別徴収制度が平成21年10月から開始されました。なお、この改正は新たな負担を伴うものではなく、徴収方法の変更です。また、非課税所得である障害年金・遺族年金から天引き(特別徴収)されることはありません。

特別徴収の対象となる公的年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等、老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収の対象となるかた(次の4つの要件を全て備えているかた)

  • 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上となっている
  • 前年中に公的年金等の支払いを受けている
  • 介護保険料が年金から特別徴収されている
  • 当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年額18万円以上の支払いを受けている(複数ある場合は、ひとつの年金で18万円以上)

☆公的年金の年額が18万円未満のかた、公的年金にかかる市・府民税額が公的年金の年額を超えるかたは対象となりません。

☆地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となり、本人の意志による選択はできません。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得に対する所得割額および均等割額の合計額。

☆「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので、他の公的年金等も含まれます。

実施時期

平成21年10月支給分の公的年金から特別徴収が開始されました。

特別徴収の方法

制度実施後「初めて特別徴収となるかた」と制度実施の翌年度に「前年度も特別徴収だったかた(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。

初めて特別徴収となるかた(制度開始となる21年度は、対象の全てのかたがこの徴収方法になります)

  • 上半期(普通徴収)
    公的年金等に係る市・府民税の半分を2回(年税額の4分の1ずつ)に分けて、6月・8月に普通徴収(個人で金融機関等で納める方法)により納付
  • 下半期(特別徴収)
    公的年金等に係る市・府民税の残りの半分を3回(年税額の6分の1ずつ)に分けて、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により納付

徴収方法

納税通知書で納付
(普通徴収)

年金からの天引き
(特別徴収)

納期限又は年金支給月

平成21年
6月末

平成21年
8月末

平成21年
10月

平成21年
12月

平成22年
2月

公的年金相当税額

年税額の2分の1

年税額の2分の1

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

前年度も特別徴収だったかた(2年目以降・前年度から継続して特別徴収となるかた)

  • 上半期(特別徴収仮徴収)
    前年度下半期に特別徴収した税額を仮徴収分として3回に分けて、4月・6月・8月に特別徴収により納付
  • 下半期(特別徴収・本徴収)
    年税額から仮徴収した額を引いた残りの税額を3回に分けて、10月・12月・2月の年金支給時に特別徴収により納付
徴収
方法
年金からの天引き(特別徴収)

年度

上半期(仮徴収)

下半期(本徴収)

年金支給月

平成22年
4月

平成22年
6月

平成22年
8月

平成22年
10月

平成22年
12月

平成23年
2月

公的年金相当税額

前年度(21年度)後半の額

確定税額-仮徴収額

前年度(21年度)2月分と同額 前年度(21年度)2月分と同額 前年度(21年度)2月分と同額 確定税額から仮徴収分を引いた額の3分の1 確定税額から仮徴収分を引いた額の3分の1 確定税額から仮徴収分を引いた額の3分の1

注意

今まで年金分の住民税も含めて給与からの天引き(特別徴収)をされていたかたは、平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、公的年金等に係る住民税は、給与からの特別徴収はできなくなりました。21年度は制度開始の初年度であるため、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収で自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。

公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、その所得に係る税額の年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります(下表「確定申告書第2表「住民税に関する事項」」参照)。

住民税に関する事項

2.寄附金控除

住民税の寄附金控除の対象となる寄附金額が拡充されました。

特に地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金控除が、「ふるさと納税」として大幅に拡充されました。「ふるさと納税」とは、自分の出身地などご自身が選ばれた都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合、個人住民税などから一定の額が控除されるものです。

これまでの寄附金控除(基本控除)の見直し

 

改正前

改正後

対象となる寄附金

地方公共団体に対する寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

改正前の対象寄附金に都道府県または、市区町村が条例に指定した寄附金を追加
大阪府及び箕面市では条例で指定された寄附金はありません

控除方式

総所得金額から所得控除方式

所得割から税額控除方式(均等割は対象になりません)

適用下限額

10万円

5千円

控除対象限度額

総所得金額等の25%

総所得金額等の30%
(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)

基本控除額:寄附金控除の対象額×10%(市民税6%・府民税4%)

(寄附金控除の対象額=寄附金額-5千円)

地方公共団体に対する寄附金控除の見直し(ふるさと納税の追加)

地方公共団体に対する寄附金については、上記の基本控除の適用のみとなっていましたが、平成21年度住民税より次のような特例控除が追加となりました。

特例控除:[地方公共団体に対する寄附金-5千円]×[90%-所得税の限界税率]を個人住民税所得割の1割を上限として税額控除

なお、特例控除が適用となる場合は、基本控除分と特例控除分を合わせた金額が住民税の所得割から税額控除されます。

「ふるさと納税」以外の寄附金については、特例控除の対象となりませんのでご注意ください

所得税の限界税率

課税標準額

所得税率A

寄附金控除適用率(90%-A)
ふるさと納税適用分

0円

0%

90%

1円から195万円まで

5%

85%

195万1円から330万円まで

10%

80%

330万1円から695万円まで

20%

70%

695万1円から900万円まで

23%

67%

900万1円から1800万円まで

33%

57%

1800万1円以上

40%

50%

寄附金控除(特例控除分)の計算例(PDF:97KB)

手続きの方法(個人住民税の寄附金控除の適用を受けるためには、申告が必要となります )

個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年に最寄りの税務署に、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先などからもらわれた領収書などを申告書に添付することが必要ですのでご注意ください。(個人住民税の寄附金控除のみを受けようとする場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の市区町村に市府民税の申告書により申告を行っていただいても構いません。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください)

総務省より寄附金控除についてのリーフレット1(PDF:1,056KB)

総務省より寄附金控除についてのリーフレット2(PDF:1,275KB)

 

参考ホームページへのリンク

総務省のホームページへ(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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