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更新日:2024年4月18日

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平成24年度からの個人住民税(市・府民税)及び所得税の改正点

1.扶養控除の改正

  1. 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の方(平成8年1月2日以後に生まれた方)をいいます。)に対する扶養控除が廃止となりました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上(平成8年1月1日以前に生まれた方)の扶養親族となりました。(注1)
  2. 年齢16歳以上19歳未満の方(平成5年1月2日から平成8年1月1日までの間に生まれた方)に対する扶養控除は、上乗せ部分(12万円)が廃止となり、扶養控除の額が33万円となりました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満(昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた方)の扶養親族となりました。(注2)
  3. 扶養控除の改正に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に23万円加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円(改正前は30万円)に引き上げられました。なお、年少扶養親族が障害を有する場合、扶養控除の適用が無いときにおいても、障害者控除は適用されます。(注2)

(注1)市・府民税及び所得税の改正点です。

(注2)市・府民税控除額の改正点です。

 

  • 改正後の扶養控除

区分

控除額

一般の控除対象扶養親族

330,000円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

450,000円

老人扶養親族

同居老親等

450,000円

上記以外の人

380,000円

 

  • 改正後の障害者控除
区分

控除額

本人

控除対象配偶者または扶養親族

障害者

260,000円

特別障害者

300,000円

同居特別障害者

530,000円

 

  • 扶養控除の改正の概要

huyoukouzyokaisei

 

2.寄附金税額控除の改正

寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられ、控除の適用を受けやすくなりました。また、ふるさと寄附金控除の対象となる寄附金に、下記のような災害に係る義援金も追加されました。

1.東日本大震災に係る義援金

  • 日本赤十字社の東日本大震災義援金
  • 中央共同募金会の東日本大震災義援金
  • 上記以外で、最終的に国または著しい被害が発生した地方公共団体あてに拠出されるもの

2.平成23年台風12号災害や、豪雨・豪雪災害に係る義援金

  • 最終的に国または著しい被害が発生した地方公共団体あてに拠出されるもの

寄附金控除を受けるためには、確定申告書または住民税申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、次の書類を添付するか、提出の際に提示してください。

  • 金融機関の窓口での振込みをした際に受け取る振込金受取書(受領証)
  • 金融機関のATMで振込みをした際に受け取る振込票
  • ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした際に受け取る半券(受領証)
  • インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした際に振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
  • 日本政府が発行する受領証書

なお、上記以外については、平成21年度の改正点から変更はありません。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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