箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 過去の税制改正による主な市・府民税の改正点 > 平成25年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点
更新日:2024年4月18日
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平成25年度(平成24年1月1日から平成24年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」という。)に係る控除から、生命保険料控除の一般生命保険料控除の枠が、保障内容が遺族保障等の「一般生命保険料控除」と介護保障・医療保障の「介護医療保険料控除」に分離され、計算方法が変更されます。
平成23年12月31日以前に締結した保険料契約等(以下「旧契約」という。)に係る控除については、区分・計算方法とも従前のとおりです。
この改正により、新契約と旧契約では、生命保険料控除の計算方法が異なることになります。
平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(新契約)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。
また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次の表のとおり計算します。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額は各3.5万円)を適用します。
年間の支払保険料等 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,000円超 |
一律35,000円 |
上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2.8万円)となります。
1.新契約の支払保険料等につき、上記<表1>の計算式により計算した金額
2.旧契約の支払保険料等につき、上記<表2>の計算式により計算した金額
退職所得に係る個人住民税(市・府民税)の10%税額控除が廃止されます。
平成25年1月1日以後に退職された方に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変更となります。
(※平成24年12月31日以前に退職され、退職手当等を平成25年に受け取った場合は除きます)
計算方法
(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税:6%、府民税4%)=市民税額(A)、府民税額(B) 市民税額(A)-(A)×10%=納めるべき市民税額(C) 府民税額(B)-(B)×10%=納めるべき府民税額(D) (C)+(D)が納めるべき住民税額となります。 |
(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税:6%、府民税4%)=市民税額(A)、府民税額(B) (A)+(B)が納めるべき住民税額となります。 |
なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。(2)法人役員等の退職金に係る2分の1課税の廃止
勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職金から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。
平成25年1月1日以後に退職された方に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変更となります。
(※平成24年12月31日以前に退職され、退職手当等を平成25年に受け取った場合は除きます)
勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(支払金額-退職所得控除額*)×税率(市民税6%、府民税4%)
(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税6%、府民税4%) |
なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。
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