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更新日:2024年4月18日

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平成25年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点

平成25年度(平成24年1月1日から平成24年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.生命保険料控除の改正

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」という。)に係る控除から、生命保険料控除の一般生命保険料控除の枠が、保障内容が遺族保障等の「一般生命保険料控除」と介護保障・医療保障の「介護医療保険料控除」に分離され、計算方法が変更されます。

平成23年12月31日以前に締結した保険料契約等(以下「旧契約」という。)に係る控除については、区分・計算方法とも従前のとおりです。

この改正により、新契約と旧契約では、生命保険料控除の計算方法が異なることになります。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(新契約)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額2.8万円)が設けられます。

また、新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。

一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の各控除額は次の表のとおり計算します。

  • 表1(新契約)

年間の支払保険料等

控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円

 

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(旧契約)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額は各3.5万円)を適用します。

  • 表2(旧契約)

年間の支払保険料等

控除額

15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超

一律35,000円

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額2.8万円)となります。

1.新契約の支払保険料等につき、上記<表1>の計算式により計算した金額

2.旧契約の支払保険料等につき、上記<表2>の計算式により計算した金額

 

 

2.退職所得に係る個人住民税の改正

(1)退職所得に係る10%税額控除の廃止

退職所得に係る個人住民税(市・府民税)の10%税額控除が廃止されます。

平成25年1月1日以後に退職された方に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変更となります。
(※平成24年12月31日以前に退職され、退職手当等を平成25年に受け取った場合は除きます)

計算方法

  • 平成24年12月31日以前に退職したかたについて

(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税:6%、府民税4%)=市民税額(A)、府民税額(B)

市民税額(A)-(A)×10%=納めるべき市民税額(C)

府民税額(B)-(B)×10%=納めるべき府民税額(D)

(C)+(D)が納めるべき住民税額となります。

 

  • 平成25年1月1日以降に退職したかたについて

(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税:6%、府民税4%)=市民税額(A)、府民税額(B)

(A)+(B)が納めるべき住民税額となります。

 

退職所得控除額の計算
  • 勤続年数が20年以下の場合40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。(2)法人役員等の退職金に係る2分の1課税の廃止

(2)法人役員等の退職金に係る2分の1課税の廃止

勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職金から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。

平成25年1月1日以後に退職された方に支払われる退職手当等について、住民税の計算方法が下記のとおり変更となります。
(※平成24年12月31日以前に退職され、退職手当等を平成25年に受け取った場合は除きます)

計算方法

勤続年数5年以下の法人役員等の場合

(支払金額-退職所得控除額*)×税率(市民税6%、府民税4%)

  • 上記以外の場合

(支払金額-退職所得控除額*)×2分の1×税率(市民税6%、府民税4%)

 

退職所得控除額の計算
  • 勤続年数が20年以下の場合40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
  • 勤続年数が20年を超える場合800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の退職所得控除額に100万円が加算されます。

法人役員等とは次に掲げる者をいいます。
  1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
  2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  3. 国家公務員及び地方公務員

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:総務部税務室(市民税担当)

電話番号:072-724-6709

ファックス番号:072-723-5538

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