箕面市 > くらし・環境 > 市税 > 市民税 > 過去の税制改正による主な市・府民税の改正点 > 平成29年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点
更新日:2024年4月18日
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平成29年度(平成28年1月1日から平成28年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
(掲載項目)
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が下記のとおり引き下げられました。
給与所得控除の見直しに係る一覧 |
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現行 |
平成29年度課税分 |
平成30年度以降課税分 |
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上限額が適用される給与収入額 |
1,500万円超 |
1,200万円超 |
1,000万円超 |
給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
所得税の確定申告や市・府民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示が必要となりました。
(注意1)給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出又は提示した場合は必要ありません。
(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても、住民税の非課税限度額の適用を受けるかたやその親族に係る障害者控除を受けようとする場合も必要となります。
(注意3)外国語の書類は翻訳文が必要となります。
親族関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
送金関係書類とは、次の1.または2.のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
公社債 | |
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特定公社債等 | 一般公社債等 |
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
税率 | |||||||
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現行 ~平成27年12月31日 |
改正後 平成28年1月1日~ |
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内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 | |||
利息利子 | 利子所得 |
源泉分離課税(申告不要) |
申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%)
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源泉分離課税(申告不可) 20%(所得税15%、住民税5%) |
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売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収選択特定口座は申告不要(特定公社債等の場合) |
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償還差益 |
雑所得 |
総合課税
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譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) ※源泉徴収選択特定口座は申告不要(特定公社債等の場合) |
(注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
(注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
分離課税制度の改組 | |||||
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区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |||
1 | 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる | ||
2 | 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
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