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一会計年度の歳入歳出予算について、その執行実績を示すため、出納の閉鎖後3ヵ月以内に、法令に基づいて会計管理者が調製するものです。
決算書類には、「歳入歳出決算事項別明細書」、「実質収支に関する調書」及び「財産に関する調書」があります。本市ではこれらを一般会計決算書、特別会計決算書として調製するほか、決算参考資料として事業成果説明書などを作成しています。
会計管理者が調製した決算書類は市長に提出され、監査委員の審査に付された後に監査委員の意見を付けて議会に上程されます。常任委員会での審査の後、本会議において認定の可否が決定されます。
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