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会計管理者は、地方公共団体の会計事務を職務として取り扱っています。この会計事務は、おおよそ次の通りとなります。
【地方自治法第170条:会計管理者の職務権限】
【地方自治法施行令第168条の4:指定金融機関等の検査】
会計室は会計管理者の事務を補助する組織として設置されている部署です。
具体的には
現金の出納事務には、市の各部局から提出される支出のための書類(支出命令書と言います)を審査して債権者に現金を支払う事務や市税などの収納金を受け入れる事務などがあります。
また、金融機関を「指定金融機関」、「指定代理金融機関」または「収納代理金融機関」などとして指定し、公金の支払いや収納の事務を行っています。現金の保管は、指定金融機関などに会計管理者名義の口座を設けて、市の公金を預金しています。
市の公金の種類には、歳入歳出の予算にかかる現金(歳計現金と言います)や市が支払いをするときに天引き(源泉徴収)をして、税務署に納めるまでの間、一時的に預かる源泉所得税などの現金(歳入歳出外現金と言います)や基金の現金などがあります。
市の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終了しますが、3月31日に終了してから5月31日までの2ヶ月間は、会計年度中に確定した債権・債務の整理期間(出納整理期間と言います)として、整理の必要な収入・支出を行います。
したがって、上下水道事業、病院事業、ボートレース事業を除いて、市の会計は5月31日に締めて(出納閉鎖と言います)、決算の調製事務に取りかかり、決算書を作成します。
会計室の会計事務は、財務会計システムとして電算化を実施してきましたが、さらに効率化を目指して現在も引き続き研究・検討を進めています。
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