箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報ファイル簿の作成及び公表について
更新日:2024年12月20日
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「個人情報ファイル」とは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構築したものです。
「個人情報ファイル」には、電子計算機を用いて検索することができるもの(電算処理ファイル)と、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるもの(マニュアル(手作業)処理ファイル)があります。
令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が地方公共団体にも適用されることとなり、地方公共団体が個人情報ファイルを保有した場合には、一部例外を除き、その名称、利用目的、記録項目等のあらましを記入した帳簿「個人情報ファイル簿」を作成・公表することが義務付けられています。
本市における個人情報ファイル簿の所管及び個人情報ファイルの名称は下記よりご覧いただけます。
※「保有個人情報」とは、職員が職務上作成し、または取得した情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
事務所管室ごとに個人情報ファイル簿をまとめて掲載しています。
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よくあるご質問
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