箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > ふれあい安心名簿条例
更新日:2017年7月11日
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近年、個人情報保護に対する意識が向上してきた一方で、個人情報保護制度の施行に伴い、「個人情報は何でも保護」「名簿は作ってはならない」など個人情報保護法の誤解や過剰反応が一部に生まれています。
ふれあい安心名簿条例は、名簿の作成や条例上の手続きを義務づけるものではありません。
名簿作成が困難な団体や名簿作成に苦慮している団体が参考にしてください。
なお、市の認証を受けようとする名簿は、条例の手続きに基づいて名簿を作成・管理する必要があります。条例には、次のようなルールがありますので、各団体がこのルールに基づき、名簿を作成し、管理してください。
ふれあい安心名簿の作成手順や管理方法のルールの説明パンフレットです。
ふれあい安心名簿の認証を受けようとするときに、参考になる「見本」や申請時の「様式」などをまとめたものです。
パンフレットの中で「見本あります」としているものをセットにしています。
よくあるご質問
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