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更新日:2024年4月10日

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保有個人情報開示等の請求について

保有個人情報について請求できるかた

本人のみが個人情報の開示や訂正、利用停止を請求することができます。

ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって請求することができます。

実施機関(請求できる機関)

市長、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

請求の方法

請求したい個人情報を保有している室などの窓口へそれぞれの請求書を提出してください。

その際、請求書以外に、次の書類が必要となります。詳しくは請求書記載例(2ページ目「開示請求書記載要領」)をご参照ください。

(1)本人が請求する場合

  • 本人確認書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カードなど)

(2)法定代理人が請求する場合

  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求する法定代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カードなど)

(3)任意代理人が請求する場合

  • 委任状
  • 請求する任意代理人及び委任者(依頼した者)の本人確認書類(運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カードなど)

(4)郵送により請求する場合

  • 上記(1)~(3)それぞれの場合に必要な書類
  • 本人の住民票の写し(30日以内に作成されたものに限る。また、複写物は認められない。)

(5)オンラインにより請求する場合(電子申請)(注意)本人のみ請求できます。代理人からの申請はできません。

  • 電子証明書が付与された個人番号カード
  • スマートフォン(カード読み込み機能付き)またはパソコンとICカードリーダライタ
  • 請求はこちら( 外部サイトへリンク )から。

知りたい情報がどこにあるかわからないときは、総務部総務室にご相談ください。

開示できない情報

すべての保有個人情報を開示することが原則ですが、なかには開示できないものもあります。

その例として、次のような個人情報があります。

  1. 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  2. 本人以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体又は個人の事業に関する情報のうち、公にすることにより、その競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの又は開示しないことを条件として任意提供されたもので、法人その他の団体又は個人における通例として開示しないこととされているもの
  4. 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当な利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 国の安全、公共の安全、監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理、市が経営する企業の事務に関する情報のうち、公にすることにより、事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

  箕面市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:604KB)

開示に伴う費用

閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。

開示されなかった場合

保有個人情報の開示などの請求に応じることができないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、審査庁はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示などについて公正な判断を行います。

審査庁は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

請求様式

【注意】

  • 電子メールなどによるインターネット上での請求は受け付けておりません。
  • 請求についてご不明な点は、総務部総務室へ相談してください。

亡くなったかたの個人情報について

亡くなったかたの個人情報については、「箕面市死者情報取扱要綱」に基づき、遺族が開示を申し出ることができます。開示を希望される場合は、開示を希望する個人情報を保有している室などの窓口へ以下の書類を提出してください。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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