箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 保有個人情報開示等の請求について
更新日:2025年4月2日
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本人のみが個人情報の開示や訂正、利用停止を請求することができます。
ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって請求することができます。
市長、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会
請求したい個人情報を保有している室などの窓口へそれぞれの請求書を提出してください。
その際、請求書以外に、次の書類が必要となります。詳しくは請求書記載例(2ページ目「開示請求書記載要領」)をご参照ください。
(1)本人が請求する場合
(2)法定代理人が請求する場合
(3)任意代理人が請求する場合
(4)郵送により請求する場合
(5)オンラインにより請求する場合(電子申請)(注意)本人のみ請求できます。代理人からの申請はできません。
(注意)令和7年4月1日から、箕面市立病院の指定管理者制度への移行に伴い、カルテ開示については上記リンクからは請求できません。
知りたい情報がどこにあるかわからないときは、総務部総務室にご相談ください。
すべての保有個人情報を開示することが原則ですが、なかには開示できないものもあります。
その例として、次のような個人情報があります。
箕面市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:498KB)
閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。
保有個人情報の開示などの請求に応じることができないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、審査庁はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示などについて公正な判断を行います。
審査庁は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
【注意】
亡くなったかたの個人情報については、「箕面市死者情報取扱要綱」に基づき、遺族が開示を申し出ることができます。開示を希望される場合は、開示を希望する個人情報を保有している室などの窓口へ以下の書類を提出してください。
よくあるご質問
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