箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 自己情報開示等の請求について
更新日:2022年4月1日
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本人のみが自己情報の開示や訂正、削除、利用などの中止を請求することができます。
ただし、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。
また亡くなったかたの個人情報については、遺族が請求することができます。
なお、マイナンバーを含む個人情報のみ、本人の委任による代理人(任意代理人)が請求することができます。
市ではみなさんからの各種の申請や届出などによって収集した保有個人情報を「個人情報ファイル」として設置しています。設置している情報として次のようなものがあります。
…など、みなさんは、「個人情報ファイル」に記載されている情報について、開示や訂正・削除などの請求をすることができます。
市長、議会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社
請求したい個人情報ファイルをもっている室などの窓口へそれぞれの請求書を提出してください。
その際、請求書以外に、次の書類が必要となります。
(1)本人が請求する場合
(2)法定代理人が請求する場合
(3)遺族が請求する場合
(4)任意代理人が請求する場合※マイナンバーを含む個人情報のみ請求することができます。
知りたい情報がどこにあるかわからないときは、総務部総務課にご相談ください。
すべての自己情報を開示することが原則ですが、なかには開示できないものもあります。
その例として、次のような個人情報があります。
閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。
個人情報ファイルの開示などの請求に応じることができないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、実施機関はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示などについて公正な判断を行います。
実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
【注意】
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