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更新日:2022年4月1日

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自己情報開示等の請求について

個人情報について請求できるかた

本人のみが自己情報の開示や訂正、削除、利用などの中止を請求することができます。

ただし、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

また亡くなったかたの個人情報については、遺族が請求することができます。

なお、マイナンバーを含む個人情報のみ、本人の委任による代理人(任意代理人)が請求することができます。

対象となる個人情報

市ではみなさんからの各種の申請や届出などによって収集した保有個人情報を「個人情報ファイル」として設置しています。設置している情報として次のようなものがあります。

  1. 戸籍・住民記録・外国人登録に関する情報(本籍・住所・電話番号・氏名など)
  2. 税に関する情報(所得・納税額など)
  3. 福祉に関する情報(心身の状況など)
  4. 医療に関する情報(カルテなど)

…など、みなさんは、「個人情報ファイル」に記載されている情報について、開示や訂正・削除などの請求をすることができます。

実施機関(請求できる機関)

市長、議会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社

請求の方法

請求したい個人情報ファイルをもっている室などの窓口へそれぞれの請求書を提出してください。

その際、請求書以外に、次の書類が必要となります。

(1)本人が請求する場合

  • 本人確認書類(1点のみで確認できるもの:運転免許証・パスポートなど、2点で確認できるもの:国民健康保険証・年金手帳など)

(2)法定代理人が請求する場合

  • 代理権を証明する書類(戸籍謄本など)
  • 請求する法定代理人の本人確認書類(1点のみで確認できるもの:運転免許証・パスポートなど、2点で確認できるもの:国民健康保険証・年金手帳など)

(3)遺族が請求する場合

  • 遺族であることを証する書類(戸籍謄本など)
  • 請求する遺族の本人確認書類(1点のみで確認できるもの:運転免許証・パスポートなど、2点で確認できるもの:国民健康保険証・年金手帳など)

(4)任意代理人が請求する場合※マイナンバーを含む個人情報のみ請求することができます。

  • 委任状
  • 請求する任意代理人及び委任者(依頼した者)の本人確認書類(1点のみで確認できるもの:運転免許証・パスポートなど、2点で確認できるもの:国民健康保険証・年金手帳など)

知りたい情報がどこにあるかわからないときは、総務部総務課にご相談ください。

開示できない情報

すべての自己情報を開示することが原則ですが、なかには開示できないものもあります。

その例として、次のような個人情報があります。

  1. 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  2. 本人以外の個人に関する情報で、特定の個人が識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体又は個人の事業に関する情報のうち、公にすることにより、その競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの又は開示しないことを条件として任意提供されたもので、法人その他の団体又は個人における通例として開示しないこととされているもの
  4. 国の安全が害されるおそれがあるもの
  5. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序に支障を及ぼすおそれがあるもの
  6. 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当な利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  7. 監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理、市が経営する企業の事務に関する情報のうち、公にすることにより、事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  8. 実施機関が公益上必要があると認め、個人情報保護制度運営審議会の意見を聞いて定めたもの

開示に伴う費用

閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。

開示されなかった場合

個人情報ファイルの開示などの請求に応じることができないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、実施機関はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示などについて公正な判断を行います。

実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

請求様式

【注意】

  • 電子メールなどによるインターネット上での請求は受け付けておりません。
  • 請求についてご不明な点は、総務部総務課へ相談してください。

 

参考資料

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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