箕面市 > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 行政文書の開示請求について
更新日:2025年4月2日
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何人(法人等の団体も含む。)も開示請求をすることができます。
市長、議会、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社
行政文書公開制度の対象となる行政文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、マイクロフィルムなどを含む)及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているものや官報、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものなどは除きます。
行政文書開示請求書に必要事項を記入し、行政文書を保有している室等又は総務部総務室に提出してください。その際、 知りたい情報の内容を確認することがあります。
知りたい情報が具体的にどの文書になるのかわからない時は、総務部総務室にご相談ください。
〈備考〉
請求書を受け付けた日から30日以内に公開するかどうかを決定し通知します。やむを得ない理由があるときは、当初の期限から30日以内で決定期間を延長することがあります。
また、開示請求に係る行政文書が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書の相当の部分について60日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。
すべての情報を開示することが原則ですが、次のような情報が含まれるときは、開示しない場合があります。
閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。
また、郵送を希望する場合は別途郵送料(写しの交付作成にかかる費用も含めて前納)が必要です。
開示の請求に応じることが出来ないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、審査庁はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示等について公正な判断を行います。
実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
市が出資その他の財政支出などを行う法人などが保有している市の事務などと関係を有する情報については、市が収集と公開に努めます。
また、市が資本金、基本金などの2分の1以上を出資している法人は、その法人が保有している情報を公開する制度を設けています。
【注意】
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