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更新日:2023年10月2日

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行政文書の開示請求について

行政文書の開示を請求できるかた

何人(法人等の団体も含む。)も開示請求をすることができます。

実施機関(請求できる機関)

市長、議会、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び土地開発公社

開示の対象となる行政文書

行政文書公開制度の対象となる行政文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、マイクロフィルムなどを含む)及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、市民の利用に供することを目的として管理しているものや官報、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものなどは除きます。

行政文書の開示請求方法

行政文書開示請求書に必要事項を記入し、行政文書を保有している室等又は総務部総務室に提出してください。その際、 知りたい情報の内容を確認することがあります。

知りたい情報が具体的にどの文書になるのかわからない時は、総務部総務室にご相談ください。

〈備考〉

  • 郵送での請求も可能です。
  • LoGoフォームによる電子申請についてはこちらから( 外部サイトへリンク )ご利用ください。なお、電子申請後の補正にかかる調整や、開示決定通知・開示文書の写しの交付については、電話、窓口、郵送によるものとし、LoGoフォームや電子メールでは行いませんのであらかじめご了承ください。
  • 電子メールによる請求は受け付けておりません。

開示の決定

請求書を受け付けた日から30日以内に公開するかどうかを決定し通知します。やむを得ない理由があるときは、当初の期限から30日以内で決定期間を延長することがあります。

また、開示請求に係る行政文書が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書の相当の部分について60日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定を行うことがあります。

開示できない情報

すべての情報を開示することが原則ですが、次のような情報が含まれるときは、開示しない場合があります。

  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 集団又は地域に関する情報で、公にすることにより、当該集団又は地域に対する偏見や差別意識を助長し、当該集団又は地域の構成員の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体又は個人の事業に関する情報のうち、公にすることにより、その競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの
  4. 審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当な利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  5. 監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理、経営、情報セキュリティ等の事務に関する情報のうち、公にすることにより、当該又は同種の事務の目的が達成できなくなったり、事務の公正かつ適切な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  6. 公にすることにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 公にしないことを条件として任意に提供された情報で、公にしないとの条件を付すことが情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、情報提供者の承諾なく公にすることにより、情報提供者の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの
  8. 法令の規定により、又は法律もしくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報

開示に伴う費用

閲覧は無料ですが、写しの交付は、作成にかかる費用を負担していただきます。

また、郵送を希望する場合は別途郵送料(写しの交付作成にかかる費用も含めて前納)が必要です。

開示されなかった場合

開示の請求に応じることが出来ないと決定され、その決定に不服があるかたは、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、審査庁はその案件を情報開示審査会に諮問します。この審査会は識見者5人以内で構成され、開示等について公正な判断を行います。

実施機関は、審査会の答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

外郭団体等の情報公開

市が出資その他の財政支出などを行う法人などが保有している市の事務などと関係を有する情報については、市が収集と公開に努めます。

また、市が資本金、基本金などの2分の1以上を出資している法人は、その法人が保有している情報を公開する制度を設けています。

請求様式

【注意】

  • 郵送での請求も可能です。
  • LoGoフォームによる電子申請についてはこちらから( 外部サイトへリンク )ご利用ください。なお、電子申請後の補正にかかる調整や、開示決定通知・開示文書の写しの交付については、電話、窓口、郵送によるものとし、LoGoフォームや電子メールでは行いませんのであらかじめご了承ください。
  • 請求についてご不明な点は、総務部総務室へご相談ください。

 

参考資料

 

 

 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6706

ファックス番号:072-723-2096

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