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更新日:2019年5月28日

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箕面市住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度

 

令和元年(2019年)5月24日から本人通知制度の登録期間が変わりました

住民票の写しなど、第三者へ交付したとき、本人へ通知する登録期間は、本人通知制度申請日の翌日から3年間でしたが、令和元年(2019年)5月24日から、登録者本人から更新停止の申し出がない場合などに限り、登録期間は「無期限」になりました。
なお、現在登録されているかたは、手続き不要です。

本人通知制度概要

本人通知制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止をはかるために、平成22年(2010年)2月1日から実施しています。

図:本人通知制度の流れ

通知の対象となる住民票の写しなどの種類

  • 住民票の写し(除票、改製原住民票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除籍を含む)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)(除籍、改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む)

(注1)コンビニで交付された住民票の写しは通知の対象外です。

(注2)「改製原」とは、法改正やコンピュータシステムの変更、住民票の場合には変更の履歴を記載する余白がないなどの理由により、現在の様式に作り替えられる前のものをさします。

戸籍に関する証明について

事前登録

この制度を利用するためには、事前の登録が必要です。

登録を希望されるかたは、箕面市役所窓口課、豊川支所、止々呂美支所の窓口で登録の手続きをしてください。

事前登録ができるかた

  1. 箕面市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されているかた(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれたかたを含む。)
  2. 箕面市が作成した戸籍に記載されているかた(戸籍から除かれたかたを含む。)

(注)ただし、死亡したかた、失そう宣告を受けたかたは登録できません。

事前登録に必要なもの

  1. 本人通知制度登録申請書(様式第1号)(PDF:81KB)
  2. 窓口に来られるかたの本人確認書類
    マイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」は本人確認書類としてご利用できません。
    ・1種類の提示でよいもの:官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど)
    ・2種類の提示が必要なもの:健康保険証、年金手帳、生活保護受給者証、各種医療証など
  3. 代理人(登録できるかたから委任を受けたかた)の場合は、委任状(PDF:24KB)
  4. 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
    ただし、箕面市に住民票、戸籍をおいているかたで、その記載により関係が判明すれば必要ありません。

交付事実の通知

事前登録されたかたの住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。

交付通知書(PDF:13KB)には、次の4項目が記載されます。

  1. 交付した日
  2. 交付した書類の種類(住民票の写し、戸籍謄本など)
  3. 交付枚数(件数)
  4. 交付請求者の種別(本人などの代理人、本人など以外の者)

(注)個人を特定する情報(住所、氏名など)はありません。

登録期間

登録申請書の受付日の翌日から無期限です。
ただし次の場合は、登録が廃止になります。
・登録者が死亡、失そう宣告、または居所不明等により住民票が消除されたとき。
・登録者が国外に転出したとき。
・通知書が返戻されるなど送達先が不明のとき。
・登録申請が虚偽であった場合など特に必要と認めるとき。

登録事項の変更・廃止の届出

登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書(PDF:43KB)を提出してください。

変更の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができません。この場合事前登録を廃止する場合もありますので、ご注意ください。

登録申請書などの様式

「本人など以外の代理人や第三者」への交付とは・・・

住民票の写しや戸籍謄本などは、

  1. 本人やその同一世帯人、同一戸籍人などの家族(ここでは、「本人など」とよびます。注1参照)
  2. 本人などの委任による代理人
  3. 国または地方公共団体の機関
  4. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票などの記載事項を確認する必要がある者
    (例えば、満期保険金を支払う必要がある保険会社が契約者の転居先を探して住所を確認する場合など)
  5. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者
  6. 弁護士、司法書士など特定事務受任者

が請求できると、住民基本台帳法及び戸籍法に規定されています。

そのうち、この制度は2・4・5・6の請求により住民票の写しなどを交付した場合に、その交付事実を通知します。

注1:「本人など」の範囲

住民票の写しの場合:本人及び同一世帯人

例えば、同一世帯内にある子が親の住民票を請求した場合は、「本人など」への交付なので、通知の対象とはなりません。
反対に、同居している親子、兄弟であっても、住民票の世帯を別にしている場合は、「本人など以外」となり、通知の対象になります。

戸籍謄本、附票などの場合:本人、配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

例えば、親が、結婚して別に戸籍を編製している子の戸籍謄本を請求した場合は、「本人など」への交付なので、通知の対象とはなりません。
一方、兄弟であっても、現在は婚姻などによりそれぞれ別に戸籍を編製しているのならば、兄が弟の現在戸籍謄本を交付請求した場合は、「本人など以外」となり、通知の対象になります。

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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