箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 証明書がほしいときは > 箕面市住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度
更新日:2024年10月12日
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住民票の写しなど、第三者へ交付したとき、本人へ通知する登録期間は、本人通知制度申請日の翌日から3年間でしたが、令和元年(2019年)5月24日から、登録者本人から更新停止の申し出がない場合などに限り、登録期間は「無期限」になりました。
なお、現在登録されているかたは、手続き不要です。
本人通知制度は、事前に登録したかたに対して、そのかたの住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、その交付した事実を通知する制度です。住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止をはかるために、平成22年(2010年)2月1日から実施しています。
(注1)コンビニで交付された住民票の写しは通知の対象外です。
(注2)「改製原」とは、法改正やコンピュータシステムの変更、住民票の場合には変更の履歴を記載する余白がないなどの理由により、現在の様式に作り替えられる前のものをさします。
この制度を利用するためには、事前の登録が必要です。
登録を希望されるかたは、箕面市役所窓口課、豊川支所、止々呂美支所の窓口で登録の手続きをしてください。
(注)ただし、死亡したかた、失そう宣告を受けたかたは登録できません。
事前登録されたかたの住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。
交付通知書(PDF:24KB)には、次の4項目が記載されます。
(注)個人を特定する情報(住所、氏名など)はありません。
登録申請書の受付日の翌日から無期限です。
ただし次の場合は、登録が廃止になります。
・登録者が死亡、失そう宣告、または居所不明等により住民票が消除されたとき。
・登録者が国外に転出したとき。
・通知書が返戻されるなど送達先が不明のとき。
・登録申請が虚偽であった場合など特に必要と認めるとき。
登録申請書に記載した事項(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず登録(変更・廃止)届出書(PDF:45KB)を提出してください。
変更の届出がない場合、新しい住所や本籍にかかる証明書の交付事実の通知ができません。この場合事前登録を廃止する場合もありますので、ご注意ください。
住民票の写しや戸籍謄本などは、
が請求できると、住民基本台帳法及び戸籍法に規定されています。
そのうち、この制度は2・4・5・6の請求により住民票の写しなどを交付した場合に、その交付事実を通知します。
例えば、同一世帯内にある子が親の住民票を請求した場合は、「本人など」への交付なので、通知の対象とはなりません。
反対に、同居している親子、兄弟であっても、住民票の世帯を別にしている場合は、「本人など以外」となり、通知の対象になります。
例えば、親が、結婚して別に戸籍を編製している子の戸籍謄本を請求した場合は、「本人など」への交付なので、通知の対象とはなりません。
一方、兄弟であっても、現在は婚姻などによりそれぞれ別に戸籍を編製しているのならば、兄が弟の現在戸籍謄本を交付請求した場合は、「本人など以外」となり、通知の対象になります。
よくあるご質問
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