初めてパスポートを申請するかた、有効期限切れのパスポートをお持ちのかた(新規申請)
新規申請の対象者
- 初めてパスポートを申請するかた
- すでに有効期限切れの失効したパスポートをお持ちで、新たに申請するかた
- 帰国のための渡航書をお持ちで、新たにパスポートを申請するかた
新規申請にあたって
- 申請者が記入すべき箇所は全て申請者ご本人が記入してください。
- 申請者に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段の「申請書類など提出委任申出書」に記入が必要です。申請者記入欄は申請者ご本人が記入し、代理人は、引受人記入欄に記入してください。(ただし、親権者や後見人による代理申請の場合は不要)
- 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
必要書類
電子申請をされる場合は電子申請についてをご確認ください。
一般旅券発給申請書1通
- 申請日に満18歳以上のかたは、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。
- 申請日に満18歳未満のかたが申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。このため、18歳未満の申請は18回目の誕生日の前々日までに申請を行ったかたに適用されます。
戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 最新の記載内容で発行日から6か月以内の原本
- 同一戸籍内の家族2名以上のかたが同時に申請する場合は、申請者全員が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)1通で兼ねることもできます。ただし、必要書類などに不備がある場合は、そのかたは受け付けできません。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)が2枚以上で綴られているものは、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となります。
- 令和6年3月1日から戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地の市区町村以外でも請求できるようになりました(広域交付)。詳細は戸籍証明書等の広域交付がはじまりましたをご確認ください。
- 戸籍謄本(全部事項証明書)を郵送で取り寄せる場合は、本籍地の各市区町村にお問い合わせください。
写真1枚(貼らずにお持ちください。)
前回取得のパスポート
- 期限切れのものでも必ずお持ちください。パスポートを持参されなかった場合は、旅券発行履歴の確認をするため手続きに時間がかかります。
本人確認書類
- 必ず原本を提示してください。
- 本人確認書類の記載内容(氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所など)は、申請書と一致している必要があります。
- 代理提出の場合は、申請者と代理人のかたの本人確認書類が必要です。
本人確認書類として使用できるもの
大阪府パスポートセンターホームページ「本人確認書類」のページを確認してください。(外部サイトへリンク)
特別な場合に必要となるそのほかの書類
- 箕面市に住民登録をしているかたは、住民票は不要ですが、住基ネットの利用を希望しないかた及び箕面市以外に住民登録をしているが、通勤通学などの理由により箕面市に居住しているかたは、住民票(マイナンバー(個人番号)の表記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する下記の書類も必要となります。電子申請の場合は提出書類が異なりますので、電子申請についてをご確認ください。
- 「帰国のための渡航書」で帰国された場合は、「帰国のための渡航書」をお持ちください。
- 代理提出の場合は、申請者と代理人のかたの本人確認書類が必要です。