有効なパスポートを紛失、焼失したとき(紛失届)
有効なパスポートを紛失または焼失したとき
- パスポートを紛失または焼失したときは、必ずパスポートの所持者ご本人がお越しになり、紛失届を提出してください。この届出により、パスポートは失効となります。
紛失届にあたって
- 代理人による提出はできません。必ず本人による提出が必要です。(名義人が乳幼児であってもご本人が窓口にお越しにならないと紛失届は受付できません。)
- 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
- 新たにパスポートの発給を申請する場合は、紛失届と同時に新規申請することができます。
- 一旦、紛失届をするとすぐに失効になりますので、パスポートが発見されても取り下げはできません。
- 紛失届の受け付けの際、発行履歴の確認および本人確認を慎重に行うため、手続きに長時間かかることがありますので、時間に余裕をもってお越しください。
必要書類
電子申請される場合は電子申請についてをご確認ください。
紛失一般旅券等届出書1通
届出書は、市役所本館1階102番窓口でお渡ししています。
写真1枚または2枚
- 紛失届のみは1枚、紛失届と同時に新たにパスポートを申請する場合は2枚、いずれも貼らずにお持ちください。
- 写真の規格などについて
本人確認書類
- 必ず原本を提示してください。
- 本人確認書類の記載内容(氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所など)は、申請書と一致している必要があります。
紛失(り災)証明書・・・警察署、消防署などが発行したもの
- 最寄の警察署などへ届け出てください。(届出日、届出先、届出受理番号が必要です。)
- 警察署への届出をしていない場合や、紛失(り災)証明書の入手が困難な場合は、紛失の経過などを記入した経緯説明書(市役所本館1階102番窓口でお渡ししています。)の提出が必要です。
特別な場合に必要となるそのほかの書類
- 箕面市に住民登録をしているかたは、住民票は不要ですが、住基ネットの利用を希望しないかた及び箕面市以外に住民登録をしているが、通勤通学などの理由により箕面市に居住しているかたは、住民票(マイナンバー(個人番号)の表記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する書類も必要となります。電子申請の場合は提出書類が異なりますので、電子申請についてをご確認ください。
- 「帰国証明書」で帰国された場合は、「帰国証明書」をお持ちください。
紛失新規申請
- 紛失届と同時に新たにパスポートを申請する場合は、紛失届に必要な書類に加えて、通常の「新規申請」に必要な書類一式と写真がもう1枚(合計2枚)必要となります。