有効なパスポートをお持ちのかた(切替新規申請)
切替新規申請とは
有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍地などの記載事項に変更がない場合で、下記の「切替新規申請できる場合」に該当するときは、そのパスポートを返納したうえで、新たに発給申請(切替申請)をすることができます。
切替新規申請ができる場合
- パスポートの残り有効期間が1年未満の場合
- パスポートの残り有効期間が1年以上であるが、就労や留学などで長期滞在する見込みがある場合(赴任命令書や入学許可証などを持参してください。)
- 有効なパスポートが損傷(汚れたり、破れたり、水に濡れたなど)した場合
- IC旅券でない旅券からIC旅券に切り替える場合
- 査証欄の余白が残り少なくなった場合
- IC旅券のICが故障し、新たなIC旅券に切り替えたい場合(なお、ICが故障しても有効期間内は使用できます。)
切替新規申請にあたって
- 申請者が記入すべき箇所は全て申請者ご本人が記入してください。
- 申請者に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。この場合、申請書裏面の下段の「申請書類など提出委任申出書」に記入が必要です。申請者記入欄は申請者ご本人が記入し、代理人は、引受人記入欄に記入してください。(ただし、親権者や後見人による代理申請の場合は不要)
- 有効なパスポートが著しく損傷した場合は、代理人による手続きはできませんので、必ず申請者ご本人がお越しください。
- 未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。
- 残っている有効期間は、新しいパスポートに繰り越さずに失効し、旅券番号も変わります。
- 前回のパスポート取得時から、氏名や本籍地の都道府県名、性別に変更がない場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)は不要です。ただし、一般旅券発給申請書には、本籍地を番地まで記入する必要がありますので、ご本人の本籍地を事前にご確認ください。
必要書類
電子申請される場合は電子申請についてをご確認ください。
有効なパスポート
- 持参されなかった場合は、申請の受付はできません。
- パスポートは無効(VOID)処理し、新しいパスポートを交付するときにお返しすることもできます。
一般旅券発給申請書1通
- 申請日に満18歳以上のかたは、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。
- 申請日に満18歳未満のかたが申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
- 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。年齢は、誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。このため、18歳未満の申請は、18回目の誕生日の前々日までに申請を行ったかたに適用されます。
写真1枚(貼らずにお持ちください。)
特別な場合に必要となるそのほかの書類
- 氏名や本籍地の都道府県名、性別に変更がある場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)(最新の記載内容で発行日から6か月以内のもの)1通が必要です。
- 箕面市に住民登録をしているかたは、住民票は不要ですが、住基ネットの利用を希望しないかた及び箕面市以外に住民登録をしているが、通勤・通学などの理由により箕面市に居住しているかたは、住民票(マイナンバー(個人番号)の表記のないもので、6か月以内に発行されたもの)1通および居所を証明する書類も必要となります。電子申請の場合は提出書類が異なりますので、電子申請についてをご確認ください。
- 有効なパスポートが著しく損傷した場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)(最新の記載内容で、発行日から6か月以内のもの)1通、旅券損傷理由書(市役所本館1階102番窓口でお渡ししています。)、本人確認書類などが必要となる場合がありますので、市民部戸籍住民異動室にお問い合わせください。
- 代理提出の場合は、代理人の本人確認書類が必要です。
「居所を証明する書類」について
「本人確認書類」について