箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > パスポートの申請・受け取り > 刑罰等関係に該当する場合
更新日:2017年9月29日
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一般旅券発給申請書の「刑罰等関係」欄は、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関係する重要な事項です。下記の「刑罰等関係」欄の項目の中から「はい」が一つでもある場合は、別途手続きが必要となりますので箕面市では申請できません。大阪府パスポートセンターにご相談ください。
1 | 外国で入国拒否、退去命令または処罰されたことがありますか。□はい□いいえ |
2 | 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。□はい□いいえ |
3 | 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止または執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。□はい□いいえ |
4 | 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。□はい□いいえ |
5 | 日本国旅券や渡航書を偽造したり、または日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。□はい□いいえ |
6 | 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事館の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。□はい□いいえ |
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