更新日:2023年12月1日

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未成年者のパスポート申請について

未成年者の申請にあたって

  • 18歳未満のかたは有効期間が5年のパスポートのみの申請です。
  • 年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。このため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行うかたが対象となります。
  • 未成年者がパスポートの申請・紛失届をする場合は、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人」の署名が必要です。
  • 法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
  • 法定代理人が遠隔地などにおられて署名できないときは、「旅券申請同意書」を提出してください。同意書は、市役所本館1階102番窓口でお渡ししています。また、下記からもダウンロードできます。
  • 未成年の申請者とその親権者(父または母)の氏が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認するため、申請者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本などをお持ちください。

法定代理人とは

  • 法律により代理権を有することを定められた人のことです。
  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父および母です。
  • 親権者が父または母のいずれかに定められているときには、親権者に定められた父または母が法定代理人となります。
  • 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。ただし、親権者である母が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。
  • 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。

未成年申請者の本人確認書類が必要です。

  • 未成年者(中学3年生を除く15歳以上、18回目の誕生日の前々日まで)

申請者の本人確認書類

  • 15歳未満(中学3年生を含む)

申請者の本人確認書類および親権者の本人確認書類

 

本人確認書類」について

 

未成年申請者の本人確認書類の提示を省略できる場合

  • 学校教育法第1条に規定する学校に在学している者が、修学旅行など当該学校の行事公印のある書面を提出する場合

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6773

ファックス番号:072-724-0853

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