更新日:2025年4月28日

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児童手当

土曜日も窓口(市役所別館2階 子ども総合窓口)でお手続きいただけます。


旧児童手当制度(令和6年9月まで)について(別ページ掲載)

 令和6年10月より制度改正(拡充)が行われました。

 現行制度(令和6年10月~)との混同を防ぐために、現行制度は下記に、旧制度はこちらのページに掲載しております。

現行の児童手当を受給されていないかたへ

 児童手当を受け取るためには、お手続きが必要になります。

 令和7年4月1日以降に受け付けた制度改正の申請は、申請の翌月分からの児童手当の審査となります。

※ 令和7年3月31日までに請求いただいたかた、かつ、令和6年10月1日時点で箕面市において支給要件を満たしていたかたは、令和6年10月分まで遡って支給されます。

 もしも現在児童手当を受給しているかどうかわからない場合は、子ども総合窓口(こちらをクリック)までご連絡ください。また、現在児童手当を受給していない場合、どのお手続きが必要になるかは、以下の「手続き要否確認フロー」をご確認ください。

 申請が必要なかた

  • 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育しているかた
  • 受給資格者が所得上限限度額を超えておられ、児童手当(特例給付)の支給対象外であったかた
  • 現在児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育しており、その児童が今まで箕面市で児童手当を受給したことがないかた
  • 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育しているかた

 ※ 令和6年10月1日時点で箕面市から転出しているかた(転出予定)につきましては、転出先の市区町村で申請頂くようお願いいたします。

 ※ 施設に入所している児童は、施設からの申請が必要です。

 箕面市にお住いの公務員のかたへ

 公務員のかたで、勤務先から手当を受給されているかたは、勤務先によってお手続きが異なりますので、勤務先にお問い合わせください。また、現在受給していない公務員のかたは、雇用形態によって勤務先から受給できない場合がありますので、まずは勤務先にご確認のうえ、職場もしくは箕面市にてお手続きください。

 配偶者からの暴力を理由に避難しているかたへ

 配偶者からの暴力を理由に避難しているかたは、本市に住民登録がない場合でも、児童手当を受給できることがあります。まずは、子育て支援室にご連絡をください。

 手続き要否確認フロー

手続き要否確認フロー​​​​​

目次

1.制度の概要

2.申請内容

3.申請方法

4.問合わせ

5.請求書・届出書等様式

制度の概要  

 制度概要についてはこちらのQ&Aもご参考ください。

支給要件

受給資格者

以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、箕面市にお住いのかた(住民登録をしているかた)が対象となります。

  1. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する父または母
  2. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
  3. 支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定するかた(父母等が国外居住の場合に限る)
  4. 支給対象となる児童が入所する施設の設置者又は里親
  5. 上記1~4以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監督・保護し、かつ、生計を同じく)するかた

 

【ご注意】

  • 1の父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則、所得の高いかた)が受給者です。
  • 1の父母が住民票上別居し、かつ離婚調停中である等、夫婦間の話し合いだけでなく法的に離婚に向けて動いている場合は生計維持の程度に関らず、児童と同居しているかたが受給者です。
  • 5の「生計維持」とは児童の生計費の大半を支出していることです。生計を同じくしているだけでは支給要件を満たしません。
  • 住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。

支給対象児童

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

所得制限と支給月額

所得制限

 令和6年10月に行われた児童手当の制度改正(拡充)により、令和6年10月分の手当から受給者の所得制限は撤廃されました。令和6年9月以前の手当における所得制限限度額等については、旧制度のページ(こちらをクリック)からご参照ください。

支給月額(児童1人あたり)

児童の年齢等 支給月額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
0歳~高校生年代(第3子以降) 30,000円
大学生年代                       なし(算定対象のみ)

※大学生年代:18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子

※多子加算は、大学生年代の子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。

 

養育する22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※「18歳到達後最初の年度末を迎えた者から22歳到達後最初の年度末を迎えるまでの間にある者」を多子加算の対象とする場合、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。下記のとおり、監護相当及び生計費の負担を行われていない場合は、認定できませんので提出不要です。(子の数としてカウントも出来ません)

監護相当:日常生活上の世話及び必要な保護

生計費の負担:受給資格者(受給者)の収入により日常生活上の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができないこと。

〔例〕
20歳(監護・生計費の負担あり)・17歳・10歳

 ⇒ 第2子:17歳の児童(月額10,000円)、第3子:10歳の児童(月額30,000円) 

   ※20歳の子どもは、「監護相当・生計費負担の確認書」を提出いただければ、支給はありませんが、第1子として数え

    ることとなります。

23歳・16歳・10歳

 ⇒ 第1子:17歳の児童(月額10,000円)、第2子:10歳の児童(月額10,000円)

   ※監護・生計費の負担の有無にかかわらず、23歳の子どもは数えません。

21歳(監護・生計費の負担なし)・17歳・10歳

 ⇒ 第1子:17歳の児童(月額10,000円)、第2子:10歳の児童(月額10,000円)

   ※21歳の子どもは数えません。

 支給月

  • 児童手当は10月、12月、2月、4月、6月、8月に前2か月分を支給します。【定例支給】
  • 児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。

 ※令和6年度については、令和6年6月分から令和7年7月分までが「1年度」になります。

  • 受給者のかたは毎年6月に現況届を提出する必要(一部のかたのみ)があります。

 ※提出が必要なかたには、ご案内を6月初旬までに郵送いたします。ご案内の送付がないかたは提出の対象外のため、現況

  届を省略できます。

  • 現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することはできません。

支給対象月

支給月  支給対象月
10月  8月分、9月分
12月 10月分、11月分
2月 12月分、1月分
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分

※定例支給は、支給月の10日頃になります。

 支給月の10日が土曜日・日曜日・祝日である場合には、原則としてその直前の平日になります。

申請内容

 手当の支給を受けるとき

児童手当 認定請求書

 手当を支給を受けるためには「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。

 手当は、請求があった日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から15日以内に請求を行えば、事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けられる場合がございます。

 請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。

【主な事由】
  • 児童が生まれたとき
  • 受給者が他の市町村から転入したとき
  • 児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等受給者を変更するとき)
  • 受給者が公務員でなくなったとき
【請求に必要な書類】

 1.児童手当 認定請求書

 2.請求者名義の振込先口座がわかるキャッシュカードのコピー等

 3.請求者の保険資格情報のわかる書類(※1)

 4.全員(請求者・配偶者・子)の個人番号確認書類(※2)

 5.来庁者の顔写真付きの身元確認書類

(※1)世帯状況等に応じて、上記以外にも提出が必要となる書類がある場合があります。

(※2)保険証の写しは原則不要です。
 マイナンバーを使用し、国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構等へ情報照会することで、請求者本人の提出が省略されます。
 ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)のかたについては、以下1~4のいずれかの書類をご提出をお願いする場合がございます。

 1.健康保険証の写し(マイナンバーカード不可)

 2.医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し

 3.医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し

 4.マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面の写し

 ※書類を提出する際は、記号・番号等の部分を黒塗りするなどして見えないようにしてください。

 手当の支給が終わるとき

【主な事由】
  • 児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたとき(※1)
  • 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等)(※2)
  • 受給者がお亡くなりになったとき(※3)
  • 受給者が箕面市外に転出したとき(※4)
  • 受給者が公務員になったとき(※5)
【請求に必要な書類】

(※1)お手続きは不要です。受給事由消滅した後の「児童手当 受給事由消滅通知書」の送付はありません。

(※2)事由が発生した事実がわかる資料をご提出いただく場合がございます。

(※3)支払うべき手当に未支払があるときは、児童に未支払分の手当を支給しますので、下部の児童手当様式にある未支払請求書を提出してください。新たに受給者となる養育者は、認定請求手続が必要です。

(※4)箕面市外に転出されるかたで、引き続き手当の受給要件に該当する場合は、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市町村で手当の請求手続をしてください。

(※5)公務員に採用され、勤務先からの支給に変わる場合は、勤務先に請求するとともに、箕面市に受給事由消滅届の届出をしてください。

 その他

次の事由に該当するときは速やかにお手続きください。

主な事由 手続き様式
支給対象となる児童が増えたとき(手当の額が増えるとき) 額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) 額改定届
受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

※職場には、認定請求書を提出

受給者が公務員でなくなったとき

認定請求書

※職場には、受給事由消滅届を提出

養育している児童の住所が変わり受給者と別居する場合

別居監護申立書

※今後養育しない場合は、受給事由消滅届

振込先口座を変更するとき 金融機関変更届

 手続によって、請求者名義の金融機関の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカード、請求者本人の健康保険被保険者証・共済組合員証・年金加入証明書、生計関係その他の書類が必要となる場合があります。詳しくは子ども総合窓口(こちらをクリック)にお問い合わせください。

 様式は、下記の「請求書・届出書等様式」よりダウンロードすることが出来ます。

※届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。

申請方法

 郵送及び電子申請を推奨します。

 郵送・電子申請によるお手続きが可能ですのでご活用ください。

 電子申請(マイナポータル)

 受給者(受給資格者)の マイナンバーカードが必要になります。

※ご不明な点等がありましたら子ども総合窓口(072-724-6791)までご連絡ください。

※下記の3つ以外のお手続きは、電子申請(マイナポータル)で出来かねますので、郵送または直接窓口までお越しください。

 【添付資料】

 1.健康保険証の種別が共済・独立行政法人の場合:「健康保険証」

 2.児童と別居している場合:「別居監護申立書」

 3.離婚協議中により配偶者と別居(児童とは同居)している場合:「児童手当等の受給資格に係る申立書」

 4.大学生年代の子を養育している場合:「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 5.受給者が公務員になられ今後職場で受給される場合:所属庁での児童手当の消滅日がわかるもの(辞令等)

 ※2,3,4に関しては、申請画面及び下記の添付書類よりダウンロード出来ます。

 ※状況に応じ、後日、追加で資料の提出をお願いする場合があります。

 【添付資料】

 1.児童と別居している場合:「別居監護申立書」

 2.新たに大学生年代の子を養育している場合:「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 ※1,2に関しては、申請画面及び下記の添付書類よりダウンロード出来ます。

書類送付先

 〒562-0003

 箕面市西小路4丁目6番1号

 箕面市教育委員会事務局 子ども未来創造局

 子育て支援室(児童手当担当)

 様式は、下記の「請求書・届出書等様式」よりダウンロードし、記入したうえ郵送ください。

 ※郵送の場合、請求書の提出年月日ではなく、こちらの受付日が基準日(請求した日)となりますので、ご注意くださ

  い。

 例)

 認定請求書 提出日2/24 ⇒ 受付日2/27 手当は3月分からの認定になります。

 認定請求書 提出日2/24 ⇒ 受付日3/1 手当は4月分からの認定になります。

 (認定請求書は、受付日の翌月分から手当が発生します。)

問合わせ

箕面市教育委員会事務局

子ども未来創造局 子ども総合窓口 (子育て支援室)(市役所別館2階 窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6791 FAX:072-721-9907

請求書・届出書等様式

認定請求関連様式

届出関連様式

申立書関連様式

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子育て支援室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

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