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土曜日も窓口(市役所別館2階 子ども総合窓口)でお手続きいただけます。
児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している保護者のかたに支払われます。父母のうち恒常的に収入の高いほうのかた、または父母に代わって養育している方が、住民登録している市区町村役場へ申請してください。ただし、公務員の方は、職場での申請となりますので、申請方法等について職場でご確認ください。
また、児童手当には、所得制限と所得上限があります。
3.お支払いの時期
4.新規申請時に必要なもの(第1子の出生、他市区町村からの転入など)
6.申込み・問合せ
令和4年度6月(令和4年10月支給分)より、児童手当に関する制度が以下のように改正されます。
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するため、現況届の提出をお願いしていましたが、下記のかたを除き、現況届の提出を省略していただけます。
※該当されるかたには、現況届を送付させていただきます。ご記入のうえ、市役所別館2階の子ども総合窓口(子育て支援室)まで郵送していただくか、ご持参いただき、提出してください。
※現況届が必要なかたは提出がないままですと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
今回の制度改正により、「所得制限限度額」に加え、新たに「所得上限限度額」が設けられました。所得額が「所得上限限度額」を超えられますと、児童手当・特例給付は支給されません。
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |||||||||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
||||||
0人 (前年度に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 | ||||||
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||||||
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||||||
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 | ||||||
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||||||
5人 |
812 | 1040 | 1048 | 1276 | ||||||
※ 収入額(目安)は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
3歳未満 | 15,000円 | |||
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |||
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |||
中学生 |
10,000円 |
所得額がA(所得制限限度額)以上でB(所得上限限度額)未満の受給者の児童(年齢等にかかわらず) |
5,000円 |
年3回に分け、4ヶ月分ずつ支給します。
※土日、祝日の場合は、前営業日となります。
※状況によって必要なもの
※お子様のマイナンバーを記入いただくことで「児童の住民票」は省略可
地域の児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の全部又は一部を市町村に寄附をすることが可能です。寄附されたかたは所得税と住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるため、ご希望のかたは子育て支援室までお申し出ください。
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局 子ども総合窓口 (子育て支援室)(市役所別館2階 窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6791 FAX:072-721-9907
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