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土曜日も窓口(市役所別館2階 子ども総合窓口)でお手続きいただけます。
児童手当制度改正にかかる詳細につきましては、児童手当法の施行前から申請受付を開始することから、現行制度との混同を防ぐために、こちらのページに掲載しております。
詳しくは、下記ファイルを併せてご参照ください。
児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している保護者のかたに支払われます。父母のうち恒常的に収入の高いほうのかた、または父母に代わって養育しているかたが、住民登録している市区町村役場へ請求してください。ただし、公務員の方は、職場での請求となりますので、請求方法等について職場でご確認ください。
また、児童手当には、所得制限と所得上限があります。
2.所得制限について
3.現況届について
4.新規請求時に必要なもの(第1子の出生、他市区町村からの転入など)
6.申込み・問合せ
3歳未満 | 15,000円 | |||
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | |||
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |||
中学生 |
10,000円 |
所得額がA(所得制限限度額)以上でB(所得上限限度額)未満の受給者の児童(年齢等にかかわらず) |
5,000円 |
※手当の支給されなくなったあと所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。
また下記のとおり状況によって、認定請求書の提出時期が異なりますので、ご注意ください。
1.所得更正を行った場合(扶養人数の更正も含む)
原則、市民税課税通知書などにより、Bを下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内の提出が必要です。認定請求のお手続きが遅れると年度初月分に遡って手当を支給されず、請求があった翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
2.前年度所得が下がった場合
所得が下がる、扶養人数が増えた等によりBを下回る場合には、その年の5月中に提出が必要です。
例:令和5年度児童手当が非該当の場合(令和5年6月~令和6年5月)
令和6年度課税証明書(令和5年度中所得)がBを下回った場合、令和6年5月中に請求を行う。
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |||||||||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
||||||
0人 (前年度に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 | ||||||
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 | ||||||
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 | ||||||
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 | ||||||
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 | ||||||
5人 |
812 | 1040 | 1048 | 1276 | ||||||
※ 収入額(目安)は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。
※現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※該当されるかたには、現況届を送付させていただきます。ご記入のうえ、市役所別館2階の子ども総合窓口(子育て支援室)まで郵送していただくか、ご持参いただき、提出してください。
※現況届が必要なかたは提出がないままですと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
年3回に分け、4ヶ月分ずつ支給します。
※土日、祝日の場合は、前営業日となります。
※健康保険証が共済組合のかたのみご提出ください。
≪状況によって必要なもの≫
※お子様のマイナンバーを記入いただくことで「児童の住民票」は省略可
地域の児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の全部又は一部を市町村に寄附をすることが可能です。寄附されたかたは所得税と住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるため、ご希望のかたは子育て支援室までお申し出ください。
箕面市教育委員会事務局
子ども未来創造局 子ども総合窓口 (子育て支援室)(市役所別館2階 窓口)
〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号
電話:072-724-6791 FAX:072-721-9907
よくあるご質問
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