更新日:2024年4月19日

ここから本文です。

児童手当

土曜日も窓口(市役所別館2階 子ども総合窓口)でお手続きいただけます。


児童手当は、中学校3年生までの子どもを養育している保護者のかたに支払われます。父母のうち恒常的に収入の高いほうのかた、または父母に代わって養育している方が、住民登録している市区町村役場へ請求してください。ただし、公務員の方は、職場での請求となりますので、請求方法等について職場でご確認ください。
また、児童手当には、所得制限と所得上限があります。

 

1.児童手当・特例給付の制度改正について

2.児童手当・特例給付額

3.お支払いの時期

4.新規請求時に必要なもの(第1子の出生、他市区町村からの転入など)

5.児童手当の寄附について

6.申込み・問合せ

児童手当・特例給付の制度改正について

 令和4年度6月(令和4年10月支給分)より、児童手当に関する制度が以下のように改正されます。

 詳しくは、下記ファイルをご参照ください。

・令和5年度児童手当案内リーフレット(PDF:192KB)

 現況届の原則廃止

 令和4年度分から児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。

 ※現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた。
  • 支給要件児童の戸籍がないかた。
  • 離婚協議中で配偶者と別居され、同居優先で認定されたかた。
  • その他、箕面市から現況届の提出の案内があったかた。

 ※該当されるかたには、現況届を送付させていただきます。ご記入のうえ、市役所別館2階の子ども総合窓口(子育て支援室)まで郵送していただくか、ご持参いただき、提出してください。

 ※現況届が必要なかたは提出がないままですと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 所得上限限度額の創設

 今回の制度改正により、「所得制限限度額」に加え、新たに「所得上限限度額」が設けられました。所得額が「所得上限限度額」を超えられますと、児童手当・特例給付は支給されません。

 

  • 所得額がA(所得制限限度額)未満のかた・・・・・・・・・・・・・児童手当
  • 所得額がA(所得制限限度額)以上でB(所得上限限度額)未満のかた ・・特例給付
  • 所得額がB(所得上限限度額)以上のかた・・・・・・・・・・・・・資格消滅(却下)となり、支給されません。

※手当の支給されなくなったあと所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

また下記のとおり状況によって、認定請求書の提出時期が異なりますので、ご注意ください。

1.所得更正を行った場合(扶養人数の更正も含む)

原則、市民税課税通知書などにより、Bを下回ることになった事実を知った日の翌日から15日以内の提出が必要です。認定請求のお手続きが遅れると年度初月分に遡って手当を支給されず、請求があった翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

2.前年度所得が下がった場合

所得が下がる、扶養人数が増えた等によりBを下回る場合には、その年の5月中に提出が必要です。

例:令和5年度児童手当が非該当の場合(令和5年6月~令和6年5月)

令和6年度課税証明書(令和5年度中所得)がBを下回った場合、令和6年5月中に請求を行う。

 

  A.所得制限限度額 B.所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276

 ※ 収入額(目安)は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

 ※扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 児童手当・特例給付額

  • 児童手当月額 
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生

10,000円

 

  • 特例給付月額

所得額がA(所得制限限度額)以上でB(所得上限限度額)未満の受給者の児童(年齢等にかかわらず)

5,000円

<注意>

  • 「第3子以降」とは、当年度において18歳以下である児童のみを上の子からかぞえて、3人目を超える児童のことです。
  • 「中学修了後18歳までの児童」は、手当の対象にはなりません。

お支払いの時期

年3回に分け、4ヶ月分ずつ支給します。

  • 6月10日(2月分から5月分まで)
  • 10月10日(6月分から9月分まで)
  • 2月10日(10月分から1月分まで)

※土日、祝日の場合は、前営業日となります。

新規申請時に必要なもの(第1子の出生、他市区町村からの転入など)

  • 振込先口座(請求者名義の銀行口座)が確認できるもの
  • 請求者の健康保険証のコピー(箕面市国民健康保険にご加入の場合や、生活保護受給の場合は不要です。保険者番号、被保険者記号・番号は黒塗りしてください。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 本人と配偶者のマイナンバーがわかるもの

※状況によって必要なもの

  • 児童と別居している場合:児童の住民票(世帯全員分)

 ※お子様のマイナンバーを記入いただくことで「児童の住民票」は省略可 

<注意>

  • 対象となる児童が増えたり減ったりした場合や住民票上の異動があった場合は
    添付書類などは必要ありませんが、必ず届出をしてください。
  • 請求は15日以内にしてください
    請求が遅れると、申請日の翌月からの支給となり、手当の発生しない月が生じますので、ご注意ください。
  • マイナンバー制度により、平成29年11月13日(月曜日)から、課税(所得)証明書の添付は省略可能となりました。
    児童手当のお手続きにおいて、課税(所得)証明書は添付不要です。

児童手当の寄附について

地域の児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の支払いを受ける前に、当該児童手当の全部又は一部を市町村に寄附をすることが可能です。寄附されたかたは所得税と住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができるため、ご希望のかたは子育て支援室までお申し出ください。

申込み・問合せ

箕面市教育委員会事務局

子ども未来創造局 子ども総合窓口 (子育て支援室)(市役所別館2階 窓口)

〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号

電話:072-724-6791 FAX:072-721-9907

 

よくあるご質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子育て支援室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6791

ファックス番号:072-721-9907

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?