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箕面市では、本市の貴重な財産である良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境を将来にわたって守り、その魅力を向上させるため、平成28年7月1日から開発事業等緑化負担税を導入します。
この税は、箕面市内で開発行為等を行う事業者を対象に課税するもので、税収は新たに設立する基金に積み立て、市が行う森林整備、市街地緑化、農地保全に関する事業や、山林所有者・市民による里山保全活動への助成などに活用し、みどり豊かな本市の魅力をさらに高めていきます。なお、年間約3,000万円の税収を見込んでいます。
(1)施行時期
・平成28年7月1日(金曜日)から課税開始
(2)課税対象
・事業として行う開発行為等(自己居住用の住宅の建設は対象となりません)
(3)納税義務者
・開発行為等(建築物の建築または建築物の建築を目的とする宅地造成)を行う事業者
(4)課税標準と税率
・税額=敷地面積(平方メートル)×0.9×指定容積率×250(円/平方メートル)
(5)納付方法
・まちづくり推進条例等の協議完了から2ヶ月以内に、敷地面積・税額を申告し、納付
(6)課税期間
・法定外目的税のため、課税期間を平成28年7月1日から10年間とし、10年後に延長の是非を検討
(7)非課税事項
・同一事業者が同一敷地内で同一事業を継続するために行う開発行為等
・農地および森林の維持、保全に資する農林漁業用倉庫の設置
・国又は地方公共団体が行う開発行為等
箕面市では、良好な自然環境や住環境を維持するため、これまで開発事業者からの公共施設等整備寄附金を活用してきました。しかしながら、国からの指導もあり全国的に廃止が続き、本市でも平成19年に廃止されました。
そこで、今後も、本市の魅力である自然環境や住環境を守り、向上させるため、新たに「開発事業等緑化負担税」の検討に着手しました。
市税導入の検討にあたっては、平成26年6月から10月に開発事業等緑化負担税導入検討委員会を公開で開催するとともに、パブリックコメントを実施するなど、学識経験者や関係団体、市民から広く意見を聞き、慎重に検討を重ねました。検討委員会は平成26年11月7日、本市に対して新税の案を答申し、その答申を踏まえ、同年12月議会で条例が可決されました。
本市は平成27年1月から地方税法に基づく総務省との協議を開始し、11月に総務省の同意が得られました。このため、施行期日を定めた規則を制定し、6ヶ月の周知期間を経過した後、平成28年7月1日から課税を開始することになりました。
(経緯)
報道資料PDF版
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