箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
更新日:2025年5月26日
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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされているかたには、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
※箕面市は令和7年6月上旬頃発送予定
旧氏記載者は、令和8年5月25日までに限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。
ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。
※代理人のかたが請求する場合は、委任状が必要です。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
受付時間等:月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
提出先:〒562-0003 箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市市民部戸籍住民異動室(102番窓口)
提出期限:令和8年5月25日(月曜日)(必着)
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページ(住民票等への旧氏の振り仮名の記載について)( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度については、戸籍の振り仮名記載についてをご覧ください。
よくあるご質問
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