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更新日:2025年5月26日

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旧氏(旧姓)の住民票などへの記載について

住民票、マイナンバーカードなどへ旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏を記載することができます。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになりました。

希望されるかたは、市役所窓口にて、住民票に旧氏を記載するための手続きを行ってください。

また、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

詳細は住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載についてをご確認ください。

旧氏(旧姓)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票などに旧氏(旧姓)を記載するには

住民票などに旧氏を記載するための請求手続が必要になります。記載できる旧氏は1人に1つだけです。旧氏を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

必要なもの

  • 記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • 旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など

※旧氏が記載されている戸籍謄本等への旧氏の振り仮名記載の有無等により、不要となる場合があります。

  • マイナンバーカード(保有されているかたのみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(代理人が手続きする場合のみ)

注意事項

  • 旧氏を記載された場合、現在の氏と旧氏の両方が必ず住民票、マイナンバーカードなどに記載されることになり、証明書を取得される際に、その記載の有無を選択することはできません。
  • 旧氏の記載請求をされた場合は、マイナンバーカードに旧氏の記載をしなければなりませんので、旧氏の記載請求をする際に、持参ください。
  • 印鑑登録について、旧氏の記載請求をされた場合は、住民票などに記載している旧氏の文字での印鑑登録ができます。

旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )にも掲載されていますので、そちらを確認ください。

受付時間、受付窓口

月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

  • 箕面市役所本館1階102番窓口(戸籍住民異動室)
  • 豊川支所
  • 止々呂美支所

 


よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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