箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 旧姓(旧氏)の住民票などへの記載について
更新日:2019年10月25日
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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を記載することができます。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。
希望されるかたは、市役所窓口にて、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票などに旧姓(旧氏)を記載するための請求手続が必要になります。記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。旧姓(旧氏)を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )にも掲載されていますので、そちらを確認ください。
月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
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