箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 旧氏(旧姓)の住民票などへの記載について
更新日:2026年8月25日
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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏を記載することができます。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになりました。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降は、旧氏を住民票に記載する場合は、旧氏にあわせて旧氏の振り仮名も住民票に記載されることになりました。
令和8年5月25日時点で、住民票に旧氏の記載がはあるが旧氏の振り仮名の記載がない箕面市民のかたは、令和8年5月26日以降順次、あらかじめ市から通知した旧氏の振り仮名を職権で住民票に記載しました。
職権によって記載した旧氏の振り仮名は一度に限り、変更の請求ができます。
住民票などに旧氏及び旧氏の振り仮名を記載するための請求手続が必要になります。記載できる旧氏は1人に1つだけです。旧氏及び旧氏の振り仮名を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
令和7年12月10日から、旧氏の記載請求の際に必要だった戸籍謄本等の提出は、市町村で戸籍の情報を確認することにより原則不要となりました。市町村での確認によって戸籍の情報を確認できない場合には、請求者に対して戸籍謄本等の提出を求める場合があります。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・旧姓欄の記載のあるパスポート など
※旧氏が記載されている戸籍謄本等への旧氏の振り仮名記載の有無等により、不要となる場合があります。
旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )にも掲載されていますので、そちらを確認ください。
すでに住民票に旧氏を記載しているかたは、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、変更前の氏に旧氏を変更することができます。
令和7年12月10日から、旧氏の記載請求の際に必要だった戸籍謄本等の提出は、市町村で戸籍の情報を確認することにより原則不要となりました。市町村での確認によって戸籍の情報を確認できない場合には、請求者に対して戸籍謄本等の提出を求める場合があります。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・旧姓欄の記載のあるパスポート など
※旧氏が記載されている戸籍謄本等への旧氏の振り仮名記載の有無等により、不要となる場合があります。
住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記載する必要がなくなった場合は、削除することができます。
一度、旧氏を削除すると、同じ旧氏を記載できません。削除後に氏の変更があった場合は、削除後に称した旧氏を記載することができます。
令和8年5月26日以降、市区町村長により記載された旧氏の振り仮名は一度に限り、変更の請求をすることができます。
令和7年5月26日以降に旧氏等の請求をされたかた、令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名の請求をされたかたは、旧氏の振り仮名の変更を請求することはできません。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・旧姓欄の記載のあるパスポート など
月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
よくあるご質問
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