箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 旧姓(旧氏)の住民票などへの記載について
更新日:2025年5月26日
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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧氏を記載することができます。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになりました。
希望されるかたは、市役所窓口にて、住民票に旧氏を記載するための手続きを行ってください。
また、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
詳細は住民票等への旧氏(旧姓)の振り仮名の記載についてをご確認ください。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票などに旧氏を記載するための請求手続が必要になります。記載できる旧氏は1人に1つだけです。旧氏を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など
※旧氏が記載されている戸籍謄本等への旧氏の振り仮名記載の有無等により、不要となる場合があります。
旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )にも掲載されていますので、そちらを確認ください。
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