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更新日:2019年10月25日

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旧姓(旧氏)の住民票などへの記載について

住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓(旧氏)を記載できるようになります。

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓(旧氏)を記載することができます。これにより、婚姻などにより氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票などに記載し、公証することができるようになります。

希望されるかたは、市役所窓口にて、住民票に旧姓(旧氏)を記載するための手続きを行ってください。なお、手続きは令和元年11月5日より開始します。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票などに旧姓(旧氏)を記載するには

住民票などに旧姓(旧氏)を記載するための請求手続が必要になります。記載できる旧姓(旧氏)は1人に1つだけです。旧姓(旧氏)を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載することができます。

必要なもの

  • 記載を希望する旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本などから現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本など
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・保険証など)
  • 代理人が手続きする場合は、委任状

注意事項

  • 旧姓(旧氏)を記載された場合、現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が必ず住民票、マイナンバーカード、通知カードなどに記載されることになり、証明書を取得される際に、その記載の有無を選択することはできません。
  • 旧姓(旧氏)の記載請求をされた場合は、マイナンバーカード又は通知カードに旧姓(旧氏)の記載をしなければなりませんので、旧氏の記載請求をする際に、持参ください。
  • 印鑑登録について、今迄は旧姓(旧氏)の文字での印鑑登録はできませんでしたが、旧姓(旧氏)の記載請求をされた場合は、住民票などに記載している旧姓(旧氏)の文字での印鑑登録ができます。

旧氏の記載(併記)につきましては、総務省のホームページ( 外部サイトへリンク )にも掲載されていますので、そちらを確認ください。

受付時間、受付窓口

月曜日~金曜日、午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

  • 箕面市役所本館1階102番窓口(戸籍住民異動室)
  • 豊川支所
  • 止々呂美支所

 

 

 

 


よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部戸籍住民異動室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6725

ファックス番号:072-724-0853

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