箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 住民票の住所として方書(マンション名や〇〇方等)が記載されます
更新日:2025年11月18日
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令和8年1月5日を予定している基幹業務システムの標準化に伴い、現在、住民票上の住所として記載していない方書(アパート・マンション名や○○方等)が、住民票上の住所として記載されます。
方書は現在、住民異動届出時などに届出された情報をもとに、箕面市役所からの郵送物等の宛名に記載しており、この情報を住民票に記載しますので、新たな手続きは必要ありません。マイナンバーカード、在留カード、資格確認書などは、住民票に方書を記載後も引き続きご利用いただけます。自動車運転免許証、不動産登記の変更の手続きは不要であることを確認しています。
※方書に記載されているアパート・マンション名に変更や誤りがあった場合、職権で修正することがあります。職権で修正した場合は対象のかたへ通知します。
※その他、民間企業等の手続きに関しては、各事業所等に直接お問い合わせください。
郵送物にマンション名や〇〇方等の「方書」が記載されていない場合は、変更ありません。
| 郵送物の宛名 |
変更前の住民票に 記載されている住所の表示 (令和8年1月4日以前) |
変更後の住民票に 記載されている住所の表示 (令和8年1月5日以降) |
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箕面市からの郵送物の宛名に「マンション名」があるかた <宛名の例> 箕面市西小路4丁目6番1号 (101号)箕面マンション |
箕面市西小路4丁目6番1号(101号) |
箕面市西小路4丁目6番1号(101号)箕面マンション |
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箕面市からの郵送物の宛名に「〇〇方」があるかた <宛名の例> 箕面市西小路4丁目6番1号 ○○方 |
箕面市西小路4丁目6番1号 |
箕面市西小路4丁目6番1号 ○○方 |
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