自衛官等募集事務にかかる対象者情報の提供について
対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」といいます。)のために必要な対象者の住民基本情報を提供しています。
情報提供の法的根拠等
- 情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。本市では、個人情報の保護に関する法律69第1項で法令に定めがあるときは個人情報を提供することができる旨を規定していることから、法令に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務のために必要な対象者の住民基本情報を提供しています。
- 本市から提供した住民基本情報の取扱いについて
本市から提供した住民基本情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた覚書を交わし、より確実な個人情報の保護を図っています。
情報提供の対象者について
令和6年3月情報提供分
令和6年3月1日から自衛官等の募集が開始されることに伴い、令和6年3月に以下のとおり情報提供を行います。
- 情報提供の対象者
箕面市内に住民登録をしている日本国籍を有するかたのうち、令和6年度に22歳になるかた(生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日のかた)
- 情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
令和6年6月情報提供分
令和6年7月1日から自衛官等の募集が開始されることに伴い、令和6年6月に以下のとおり情報提供を行います。
- 情報提供の対象者
箕面市内に住民登録をしている日本国籍を有するかたのうち、令和6年度に18歳になるかた(生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日のかた)
- 情報提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
自衛隊への情報提供を希望されないかたへ
自衛隊への情報提供の対象となっているかたのうち、情報提供を希望されないかたは、除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
防衛大臣からの依頼があるごとに、情報を提供する月の前月概ね2か月間、除外申請を受け付けます。なお除外申請は一度の情報提供に関してのみ有効なものになります。過去に除外申請を行っているかたでも、再度対象者になられた場合はその都度申請をお願いいたします。
(1)除外申請の対象者
令和6年3月情報提供分
- 箕面市内に住民登録している日本国籍を有するかたのうち、令和6年度に22歳になるかた(生年月日が平成14年4月2日~平成15年4月1日のかた)
令和6年6月情報提供分
- 箕面市内に住民登録している日本国籍を有するかたのうち、令和6年度に18歳になるかた(生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日のかた)
(2)受付期間
令和6年3月情報提供分
- 令和6年1月4日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
【郵送の場合は、令和6年2月29日(木曜日)必着】
令和6年3月情報提供分の受付は終了しました
令和6年6月情報提供分
- 令和6年3月1日(金曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
【郵送の場合は、令和6年5月31日(金曜日)必着】
(3)除外申請の流れ
1.除外申請書の提出
除外申請は、電子申請、郵送または市役所の窓口に提出のいずれかで申請してください。
対象者本人または同一世帯の法定代理人による申請の場合は、電子申請が可能です。
※別世帯の法定代理人または法定代理人以外の代理人は郵送または市役所の窓口に提出してください。
電子申請はこちら( 外部サイトへリンク )
- 郵送(送付先)
〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所 戸籍住民異動室 自衛官等募集事務担当
- 窓口受付
箕面市役所戸籍住民異動室(本館1階102番窓口)
月曜日から土曜日(祝日を除く)、8時45分から17時15分まで
2.提出書類
保険証の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号と被保険者等記号・番号が見えないように黒塗り(マスキング)してください。
対象者本人が申請する場合
法定代理人が申請する場合
- 除外申請書(PDF:102KB)
(除外申請書 記載例2(PDF:124KB))
- 対象者本人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
- 法定代理人の確認書類1点(郵送の場合は写し)
(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面のみ)等)
- 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
対象者本人、法定代理人以外が申請する場合
なお、法定代理人の復代理人(法定代理人から委任されたかた)による申請をご希望の場合は、必要書類などについてお伝えしたいことがありますので、必ず事前に戸籍住民異動室までご連絡ください。
3.除外決定通知書の送付
後日、除外決定通知書を除外対象者宛て送付します。