箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の振り仮名記載について
更新日:2025年5月26日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されるかたは、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
本制度の主旨、届出方法など、一般的な振り仮名に係るお問い合わせについては下記電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
電話番号:072-737-5879
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで
(日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)を除く)
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍内で同じ住所のかたはまとめて(1通につき4名まで)記載されます。同じ戸籍内で別住所のかたは各住所に郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。箕面市に本籍のあるかたへの発送は8月頃を予定しております。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
氏名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
氏名の振り仮名の届出が必要です。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に順次記載されます。なお、この場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができるかたが異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同籍する子が届出人となります。
戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人となります(成年被後見人の場合は成年後見人も可)。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が、15歳以上18歳未満の場合は本人またはその法定代理人が届出人となります。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
届出方法は「オンライン届出について」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
マイナポータルを利用したフリガナのオンライン届出に関する問い合わせについては下記電話番号へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分まで
氏名の振り仮名の届書(様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。)を、本籍地の市区町村に郵送して届出することができます。
〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
箕面市 市民部 戸籍住民異動室 戸籍グループ あて
様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。(A4サイズの白紙を使用してください。)
届書の様式は、箕面市役所市民部戸籍住民異動室の窓口にて用紙をお渡しすることも可能です。
本籍地や住所地の市区町村の窓口に来庁のうえ、届出することができます。豊川支所、止々呂美支所でも届出が可能です。
※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証など)の写しを提出していただく必要があります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。ただし、一般に認められている読み方以外を日常的に使用している場合、その読み方を使用していることを証明する書類(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)を提示または提出することで、届出が可能です。
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又はまったく認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又はまったく認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない振り仮名は届出が認められません。
よくあるご質問
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