箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 戸籍の振り仮名記載について
更新日:2024年11月27日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
※施行日は、令和7年5月26日(予定)です。
詳しくは法務省民事局のページ「戸籍に振り仮名が記載されます」( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
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