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更新日:2024年9月20日
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令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定しましたので、公表します。
健全化判断比率及び資金不足比率とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政指標です。健全化判断比率は一般会計等の財政の健全度合いを示し、資金不足比率は公営企業の経営の健全度合いを示します。
毎年度の決算時に健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準を超える場合、財政健全化計画を策定しなければなりません。これは、地方公共団体の財政状況を的確に把握し早期に是正を行うことにより、地方公共団体の破綻を防ぐことを目的にしています。
同様に、地方公営企業についても資金不足比率が経営健全化基準を超える場合、経営健全化計画を策定しなければなりません。早期健全化基準及び経営健全化基準は、例えるならイエローカードといえます。
また、将来負担比率を除く3つの健全化判断比率のいずれかが財政再生基準を超える場合、財政再生計画を策定し、国等の関与による財政再建が求められることとなります。財政再生基準は例えるならレッドカードといえます。
赤字がない場合又は将来負担がない場合、算定結果はそれぞれ「―」で表示し、参考として下段( )に黒字額の比率を負数で表示しています
指標 |
説明 |
令和5年度算定結果 |
令和4年度算定結果 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 |
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する割合 |
― |
― (-5.34) |
11.80 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
全ての会計を対象とした実質赤字の額(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する割合 |
― |
― (-67.71) |
16.80 |
30.00 |
実質公債費比率 |
一般会計等が負担する公債費や公債費に準ずる経費の、標準財政規模を基本とした額に対する割合 |
2.1 |
2.4 |
25.0 |
35.0 |
将来負担比率 |
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模を基本とした額に対する割合 |
― |
8.0 |
350.0 |
規定なし |
「標準財政規模」……市税等の一般財源の規模を全国統一の基準で算定したもの。
「一般会計等」……一般会計、特別会計公共用地先行取得事業費
資金の不足がない場合、算定結果は「―」で表示し、参考として下段( )内に資金剰余額の比率を負数で表示しています
会計名 |
公営企業法 |
令和5年度 |
令和4年度 |
経営健全化 |
---|---|---|---|---|
病院事業会計 |
有 |
― |
― |
20.0 |
水道事業会計 |
有 |
― |
― |
20.0 |
公共下水道事業会計 |
有 |
― |
― |
20.0 |
ボートレース事業会計 |
有 |
― |
― |
0.0 |
過去の健全化判断比率等の算定状況については「財政白書」に記載されています。
財政白書はこちらからご確認ください
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