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事業活動に伴って発生する廃棄物(ごみ)のことです。
店舗、工場、事務所など、事業を行う場所の種類や、業種、ごみが発生する理由や過程にかかわらず、事業を行う上で発生するごみを総称して「事業系ごみ」と呼んでいます。
事業系ごみは、次の2種類に大別されます。
なお、一般廃棄物には家庭から出る「家庭ごみ」も含まれるため、事業系ごみのうちの一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼びます。
箕面市では処理できません(一部の資源ごみを除く)
産業廃棄物処理業者(都道府県知事の許可を受けた者)に処理を依頼してください。
大阪府知事が許可している処理業者の一覧(大阪府のホームページへ)(外部サイトへリンク)
(注意)箕面市では、産業廃棄物についても可能な範囲で資源化を進めるため、産業廃棄物のうち次の品目に限り、環境クリーンセンターへの搬入を許可しています。
分別した状態で搬入されたかん、びん、ペットボトル
(分別されていることが必要です。他のごみと混載されているときは、産業廃棄物の不法搬入とみなし、搬入を許可しません。)
箕面市の環境クリーンセンターで処理することができます。
次の二つの方法のうち、いずれかにより環境クリーンセンターへ搬入してください。
(1)事業者が自ら搬入する。
環境クリーンセンターへのごみの持ち込みのページ(環境クリーンセンター)
(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を委託する。
(注意)箕面市内で発生したごみの収集・運搬を、箕面市の許可業者以外の者に委託することは法律・条例で禁止されています
(注意)市による収集はありません。また、家庭ごみ用の指定ごみ袋に入れて市の収集日に出すこともできません(家庭ごみを装って排出することは、条例に違反します)
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、ごみに関して次の義務を負っています。
また、箕面市内で事業を行う事業者にあっては、「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の適用も受けます。
箕面市では、微増傾向の続く事業系ごみを減量するため、平成19年度から事業所のごみ排出状況調査とその調査結果を基にした資源化のアドバイス等に力を入れています。
「箕面市ごみ処理基本計画〔改訂版〕」に従い、体系的・計画的に事業所の調査指導業務を進めるため、「事業系一般廃棄物減量のための事業所調査指導計画」を策定しました。
「事業系一般廃棄物減量のための事業所調査指導計画」をダウンロードする(PDF:365KB)
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