更新日:2018年9月1日

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事業系ごみとは

事業系ごみの定義

事業活動に伴って発生する廃棄物(ごみ)のことです。

店舗、工場、事務所など、事業を行う場所の種類や、業種、ごみが発生する理由や過程にかかわらず、事業を行う上で発生するごみを総称して「事業系ごみ」と呼んでいます。

事業系ごみの種類

事業系ごみは、次の2種類に大別されます。

産業廃棄物

事業系ごみのうち、法律・政令で指定された種類のごみ

産業廃棄物一覧表

一般廃棄物

産業廃棄物以外のごみ

一般廃棄物の主な例

 

なお、一般廃棄物には家庭から出る「家庭ごみ」も含まれるため、事業系ごみのうちの一般廃棄物を「事業系一般廃棄物」と呼びます。

事業系ごみの処理方法の概要

産業廃棄物

箕面市では処理できません(一部の資源ごみを除く)

産業廃棄物処理業者(都道府県知事の許可を受けた者)に処理を依頼してください。

大阪府知事が許可している処理業者の一覧(大阪府のホームページへ)(外部サイトへリンク)

(注意)箕面市では、産業廃棄物についても可能な範囲で資源化を進めるため、産業廃棄物のうち次の品目に限り、環境クリーンセンターへの搬入を許可しています。

箕面市が搬入を許可する産業廃棄物

分別した状態で搬入されたかん、びん、ペットボトル

(分別されていることが必要です。他のごみと混載されているときは、産業廃棄物の不法搬入とみなし、搬入を許可しません。)

くわしくは「産業廃棄物の処理と産業廃棄物一覧表」のページへ

一般廃棄物

箕面市の環境クリーンセンターで処理することができます。

次の二つの方法のうち、いずれかにより環境クリーンセンターへ搬入してください。

(1)事業者が自ら搬入する。

環境クリーンセンターへのごみの持ち込みのページ(環境クリーンセンター)

(2)一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集・運搬を委託する。

「一般廃棄物収集運搬業許可業者リスト」(環境整備室)

(注意)箕面市内で発生したごみの収集・運搬を、箕面市の許可業者以外の者に委託することは法律・条例で禁止されています

(注意)市による収集はありません。また、家庭ごみ用の指定ごみ袋に入れて市の収集日に出すこともできません(家庭ごみを装って排出することは、条例に違反します)

くわしくは「事業系一般廃棄物の処理と資源化」のページへ

法令による事業者の責務

事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、ごみに関して次の義務を負っています。

  • 事業活動に伴って発生したごみを自らの責任において適正に処理する。
  • 事業活動に伴って発生したごみの再生利用等により減量に努める。
  • 製品の製造・加工・販売などにあたって、その製品がごみになったときに適正に処理できるようあらかじめ措置を行う。
  • 廃棄物の減量などに関する国や地方公共団体の施策に協力する。

また、箕面市内で事業を行う事業者にあっては、「箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例」の適用も受けます。

条例による事業者の責務

  • ごみの発生を抑制する、資源物の分別を徹底する、ごみを資源化するなどの方法で、事業系ごみを減量する。
  • 事業に係る製品、容器などがごみになったときの適正な処理方法について情報を提供する。
  • 事業に係る製品、容器などがごみになったときに処理が困難になる場合は、自ら回収する。
  • 市長が実施する施策に協力する。
  • 事業系ごみを単独、または他の事業者と共同で、自らの責任で適正に処理する。
  • 事業系ごみを自ら運搬・処分する。または、一般廃棄物処理業者に収集を依頼する。

事業系一般廃棄物減量のための事業所調査指導計画

箕面市では、微増傾向の続く事業系ごみを減量するため、平成19年度から事業所のごみ排出状況調査とその調査結果を基にした資源化のアドバイス等に力を入れています。

「箕面市ごみ処理基本計画〔改訂版〕」に従い、体系的・計画的に事業所の調査指導業務を進めるため、「事業系一般廃棄物減量のための事業所調査指導計画」を策定しました。

「事業系一般廃棄物減量のための事業所調査指導計画」をダウンロードする(PDF:365KB)

 

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:市民部環境クリーンセンター 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-4280

ファックス番号:072-728-3156

所属課室:市民部環境整備室 

箕面市大字粟生間谷2898-1

電話番号:072-729-2371

ファックス番号:072-729-7337

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