箕面市 > 産業・まちづくり > 介護・障害サービス事業 > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・実地指導など > 指定障害福祉サービス事業者等の指定・変更・更新等(申請関係) > 平成26年4月1日からの法改正に伴う変更手続き等について
更新日:2021年12月15日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正等により、平成26年4月1日より次の内容について変更されることとなります。これにより変更等必要となるものについて手続きいただき、必要に応じて届け出てください。
平成26年度の地域区分は、下記のとおり変更されます。
池田市 4級地⇒ 7級地
箕面市 3級地⇒ 4級地
豊能町 12級地⇒15級地
能勢町 14級地⇒20級地
級地区分変更の情報は、広域福祉課より大阪府国民健康保険団体連合会へ一括してデータを送信するので、変更届の提出は不要です。
(1) 共同生活介護と共同生活援助が一元化され、共同生活援助になります。
現行の共同生活介護⇒共同生活援助(介護サービス包括型)
現行の共同生活援助⇒共同生活援助(外部サービス利用型)
(2) サテライト型住居の創設
本体住居との密接な連携を前提として、1人暮らしに近い形態の住居の設置が可能となります。
(3) 加算の見直し
・日中支援体制の評価の充実
・夜間支援体制の評価の充実
・医療が必要な者に対する支援体制の評価の充実
・自立生活支援加算の算定要件の緩和
指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することを条件として、指定基準上医師配置をしないことができることとなりました。ただし、配置しない場合は本体報酬において減算となります。これに伴い、医師の配置を行わない事業所は以下の(1)~(7)の提出書類を添えて予約のうえ来庁により提出してください。
【提出書類】
(1) 変更届(様式第3号)
(2) 指定に係る記載事項(付表3)
(3) 運営規程
(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(5) 組織体制図
(6) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(介給届)
(7) 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
(1)(2)についてはこちらから様式をダウンロードして作成してください。
(4)~(7)については大阪府HP新規申請の各書類( 外部サイトへリンク )から作成してください。なお、(6)の介給届の宛名を大阪府知事から届出先の市(町)長に訂正してください。
※ 医師の配置を引き続き行う場合は提出の必要はありません。
※ 提出期限は変更日から10日以内となっていますが、平成26年4月から配置しない場合は、4月中に提出してください。
重度訪問介護における主たる対象者に知的障害者及び精神障害者が加わります。運営規程の主たる対象者に「知的障害者」及び「精神障害者」の記載をお願いします。この場合、変更届の提出は省略とさせていただきます。
ただし、主たる対象者から「知的障害者」及び「精神障害者」を除く場合は変更届の提出が必要となりますので、以下の提出書類を添えて郵送にて速やかに変更届の提出をお願いします。
【提出書類】
(1) 変更届連絡票
(2) 変更届(様式第3号)
(3) 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由書
(4) 運営規程
(5) 返信用封筒(82円切手貼付)
(1)(2)についてはこちらから様式をダウンロードして作成してください。
(3)については大阪府HP新規申請の各書類( 外部サイトへリンク )の「その他」から作成してください。
《障害程度区分から障害支援区分への変更》
障害支援区分への見直しに伴い、行動援護及び重度障害者等包括支援の行動関連項目に関する基準を、従来の項目を踏襲した12項目とし、基準点は10点以上(現行8点以上)となります。これに伴い、生活介護の人員配置体制加算等の対象者となる基準についても変更となるのでご留意ください。(現行の障害程度区分の認定において行動援護等の基準に該当すると認められた者については、別途経過措置が講じられます。)
【参考資料】
平成26年3月7日実施 障害保健福祉関係主管課長会議資料
(4)障害福祉課/地域生活支援推進室/障害児・発達障害者支援室
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