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更新日:2024年4月1日

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マンションの管理適正化について

箕面市マンション管理適正化推進計画について

 マンション管理適正化の推進を図るため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく箕面市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

箕面市マンション管理適正化推進計画(令和5年4月1日改訂)(PDF:1,080KB)

箕面市マンション管理適正化推進計画の改訂について(PDF:91KB)

マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定について

 マンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に認定することができます。

 この管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。

 また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

箕面市マンション管理計画の認定等に関する要綱(PDF:52KB)

箕面市マンション管理計画の認定等に関する要綱(様式)(PDF:67KB)

 

申請手数料について

 申請に係る手数料については、当面の間は無料です。

 ただし、本市に認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービスによる適合審査を受けていただく必要があります。詳細については、管理計画認定手続支援サービス(事前確認・有料)をご確認ください。

管理計画認定手続支援サービス(公益財団法人マンション管理センター)( 外部サイトへリンク )

 

申請主体について

 マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定により選任された管理者等)

 ※認定申請にあたっては、その旨を集会で決議を得ておく必要があります。

 

認定の有効期間について

 認定を受けた日から5年間です。

 5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います。

 

認定基準について

1.管理組合の運営

(1)管理者等が定められていること

(2)監事が選任されていること

(3)集会が年1回以上開催されていること 

2.管理規約     

(1)管理規約が作成されていること                                      

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なと きの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合 の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定め られていること

3.管理組合の経理

(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2)修繕積立金会計からほかの会計への充当がされていないこと

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の 1割以内であること

4.長期修繕計画の作成及び見直し等

(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

5.そのほか

(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

(2)箕面市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

 

認定基準、申請書類及び確認方法については、国土交通省のガイドラインをご確認ください。

マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)( 外部サイトへリンク )

 

認定マンションの公表について

 マンション管理計画の認定を受けたマンションのうち、公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターのホームページで公表されます。

管理計画認定マンション閲覧サイト(公益財団法人マンション管理センター)( 外部サイトへリンク )

 

マンション長寿命化促進税制

 マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、翌年度の建物部分に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

 詳しくは下記ページをご確認ください。

マンション長寿命化促進税制(総務部税務室)

 

関連リンク

マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)( 外部サイトへリンク )

公益財団法人マンション管理センターのホームページへ(外部サイトへリンク)

大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会のホームページへ(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部営繕室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

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