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更新日:2023年11月22日

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積極的勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃し、既に自費(任意接種)で接種されたかたへの接種費用の還付について

 子宮頸がん予防ワクチン(以下、HPVワクチンという。)について、積極的な接種勧奨の差し控えにより、公費で接種できる定期接種年齢時に接種の機会を逃し、その後、自費(任意接種)でHPVワクチンを接種された平成9年(1997年)4月2日から平成17年(2005年)4月1日生まれの女性のかたに対して、接種費用の一部を還付いたします。

還付請求の対象となるかた

下記の1から3全てに該当するかたは、自費(任意接種)の還付請求ができます。

  1. 平成9年(1997年)4月2日から平成17年(2005年)4月1日生まれの女性
  2. 令和4年4月1日時点で、箕面市に住民票があるかた(令和4年4月1日時点に住民票があった市区町村へ申請してください) 
  3. 国が積極的な接種勧奨を差し控えていたため、公費で接種できる定期接種年齢時に接種の機会を逃し、その後令和4年3月31日までに、自費(任意接種)で2価(サーバリックス)か4価(ガーダシル)のワクチンを接種したかた

  (注意)9価(シルガード)は定期予防接種(公費助成)の対象ではないため、還付対象外です。

 還付申請の手続きについて

1. 提出方法など

  • 申請書に下記の必要書類を添えて、子どもすこやか室(市役所別館2階22番窓口)へご提出ください。
  • 郵送での手続きも可能です。

2.還付申請に必要な書類

(1) 箕面市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:16KB)

(2)接種記録が確認できる書類

  • 母子健康手帳の写し、予診票の写し、予防接種済証のうち、いずれかひとつ
  • 上記の接種記録が確認できないかたは、接種した医療機関で「子宮頸がん予防ワクチンに係る自己負担金助成申請用証明書」の作成を依頼し、市に提出してください。(文書料などは自己負担になります。)
  • 子宮頸がん予防ワクチンに係る自己負担金助成申請用証明書(様式第2号)(ワード:11KB)

(3)接種費用の支払いを証明する書類

  • 医療機関の領収書及び診療明細書
  • 医療機関の領収書及び診療明細書がないかたは、接種した医療機関に支払い証明書の発行を依頼し、提出してください。(文書料などは自己負担になります。)

3.還付申請できる期間

 令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの3年間

4.還付額

  • 助成の上限額は1回当たり15,810円(本市の令和4年度HPVワクチン接種委託料)です。
  • 還付額は、助成の上限額と実際にかかった費用を比較し、低いほうの額になります。
  • 予防接種にかかった費用を証明するための書類を発行するためにかかった文書料などは還付の対象外です。
  • 申請者と異なる名義の口座に振り込みを希望する場合は、申請書裏面の「委任状」への記入が必要です。
  • 振込が完了した際は、本市から通知は行いませんので、ご自身で振込内容をご確認ください。

キャッチアップ接種について

HPVワクチンは3回接種ですが、未接種の回数がある場合、キャッチアップ接種を受けることができます。

なお、キャッチアップ接種の対象は、平成9年(1997年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれの女性です。

詳しくは「子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について」をご確認ください。

 

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子どもすこやか室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6768

ファックス番号:072-721-9907

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