箕面市 > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 子どもの予防接種 > 積極的勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の機会を逃し、既に自費(任意接種)で接種されたかたへの接種費用の還付について
更新日:2024年5月24日
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子宮頸がん予防ワクチン(以下、HPVワクチンという。)について、積極的な接種勧奨の差し控えにより、公費で接種できる定期接種年齢時に接種の機会を逃し、その後、自費(任意接種)でHPVワクチンを接種された平成9年(1997年)4月2日から平成17年(2005年)4月1日生まれの女性のかたに対して、接種費用の一部を還付いたします。
下記の1から3全てに該当するかたは、自費(任意接種)の還付請求ができます。
(注意)9価ワクチン(シルガード9)の接種費用は還付対象外です。
1. 提出方法など
2.還付申請に必要な書類
(1) 箕面市子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)(ワード:16KB)
(2)接種記録が確認できる書類
(3)接種費用の支払いを証明する書類
3.還付申請できる期間
令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの3年間
4.還付額
HPVワクチンは3回接種ですが、未接種の回数がある場合、キャッチアップ接種を受けることができます。
なお、キャッチアップ接種の対象は、平成9年(1997年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれの女性です。
詳しくは「子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種について」をご確認ください。
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