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更新日:2022年5月19日

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長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかったかたへの特例措置について

次に該当する場合は、定期接種対象年齢を過ぎていても、定期の予防接種として接種することができます。

(ただし、ロタウイルス感染症予防接種は早期の接種完了が求められているため除外)

対象者

定期予防接種の対象であった時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず接種を受けることができなかったと認められた人 

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

1.厚生労働省令で定めるものにかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

 (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

 (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

 (ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの

 ※疾病の例は一覧表をご覧ください。対象となる疾病の例(PDF:173KB)

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

接種できる期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌ワクチンは1年以内)

 接種上限年齢のある定期予防接種

 以下の予防接種については、特別な事情により定期接種の対象者とみなされた場合でも、接種する上限年齢が定められています。

予防接種名

上限年齢

BCG 4歳に達するまで
小児用肺炎球菌 6歳に達するまで
 ヒブ  10歳に達するまで
 四種混合  15歳に達するまで

 

 

 

 

 

 接種までの手続き

対象となると思われるかたは、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に子どもすこやか室までご連絡ください

 

1. 下記の書類を子どもすこやか室へ提出する

ア 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:77KB)

  ※主治医が理由書に記入、押印したもの。文書作成費用等がかかる場合は、自己負担となります。

イ 母子健康手帳の予防接種の接種歴がわかるページの写し

 

2. 審査後、市から送られてきた「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する決定通知書」を受け取る

※内容によっては定期接種として受けられない場合もあります。(理由書において、「予防接種が可能となった日」とされている日付時点にお子様の年齢が定期予防接種を受けることができる年齢内であった場合や、対象外の疾病と判断された場合など)

※決定通知書が届く前に接種しないでください。接種してしまった場合、任意予防接種となり、接種費用は自己負担となります。

 

 

3.接種期間内に医療機関へ2の決定通知書と母子健康手帳を持って、接種を受ける

  ※箕面市、吹田市、豊中市、茨木市、池田市、豊能町、能勢町、摂津市、島本町以外で接種する場合は、接種する前に「予防接種依頼書」の発行が必要です。また接種費用は医療機関へ実費でお支払いいただき、還付請求の手続きをしていただくことになります。

 「予防接種依頼書」の発行は数日要しますので、ご注意ください。 (予防接種依頼書とは

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子どもすこやか室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6768

ファックス番号:072-721-9907

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