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制度改正に伴い、次に該当する場合は、接種対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができるようになりました。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなど(次の1から3)により、接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかったかたが対象となります。
1.次に掲げる疾病にかかったこと
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
重篤な疾病などが回復し、主治医の許可が出た日から起算して2年を経過する日までの間。(高齢者の肺炎球菌は1年)
ただし、BCGについては4歳未満、小児の肺炎球菌については6歳未満、ヒブについては10歳未満、四種混合については15歳未満までとなります。
詳細については、下記へお問い合わせください。
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