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次に該当する場合は、定期接種対象年齢を過ぎていても、定期の予防接種として接種することができます。
(ただし、ロタウイルス感染症予防接種及び妊婦のRSウイルス感染症予防接種は除く。)
定期予防接種の対象であった時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず接種を受けることができなかったと認められた人
1.厚生労働省令で定める疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
※疾病の例は一覧表をご覧ください。対象となる疾病の例(PDF:173KB)
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
3.医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
以下の予防接種については、特別な事情により定期接種の対象者とみなされた場合でも、接種できる上限年齢が定められています。
|
予防接種名 |
上限年齢 |
| BCG | 4歳に達するまで |
| 小児用肺炎球菌 | 6歳に達するまで |
| ヒブ | 10歳に達するまで |
| 五種混合 | 15歳に達するまで |
対象となると思われるかたは、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、以下のとおり手続きしてください。
1. 下記の書類を子どもすこやか課へ提出する
ア 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDF:94KB)(主治医が記入)
※文書作成費用等がかかる場合は、自己負担となります。
イ 母子健康手帳の表紙及び予防接種の接種歴がわかるページの写し
2. 市の審査後送付される「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する決定通知書」を受け取る
※内容によっては定期接種として受けられない場合もあります。(「予防接種が可能となった日」時点で、お子様の年齢が定期予防接種を受けることができる年齢内であった場合や、対象外の疾病と判断された場合など)
※決定通知書が届く前に接種しないでください。接種してしまった場合、任意予防接種となり、接種費用は自己負担となります。
3.接種期間内に医療機関にて接種を受ける
決定通知書、予診票、母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。(費用の支払いはありません。)
よくあるご質問
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