更新日:2024年2月7日

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子どもの定期予防接種

令和6年能登半島地震に伴う予防接種の取り扱い

  • 居住地でない市区町村で定期の予防接種を希望される場合、居住地の市区町村長からの「実施依頼書」を用意いただく必要があります。しかし、今回の地震により、居住地の市区町村長からの実施依頼書の発行が困難な場合には、被害にあわれたかたから定期接種実施希望の申出をいただくことで、定期の予防接種の実施が可能になります。
  • 今回の地震により、規定の接種時期に定期接種を受けることができなかった場合でも、特別の事情がなくなった日から起算して2年経過するまでの間は定期接種の対象となります。ただし、以下のワクチンについては、上限年齢が定められており、上限年齢を超えると定期接種の対象にはなりません。
BCGワクチン 4歳に達するまで
小児肺炎球菌ワクチン 6歳に達するまで
ヒブワクチン 10歳に達するまで
四種混合ワクチン 15歳に達するまで

 

  • 接種を希望されるかたは、子どもすこやか室(TEL:072-724-6768)にお電話ください。

目次

予防接種の種類

予防接種を受ける時期

予防接種の受け方

予防接種の間隔

予防接種を受ける前に

子どもの定期予防接種を遅らせないようにしましょう

予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に、赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。そのため、生後2か月から予防接種を受け始めることは、お母さんからもらった免疫が減っていくときに、赤ちゃんがかかりやすい感染症(百日せき、細菌性髄膜炎など)から赤ちゃんを守るために、とても大切です。

子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。まだ接種期間内のかたは、体調に問題がないことを確認のうえ、お早めに接種をお済ませください。

予防接種を受けましょう

赤ちゃんの病気に対する抵抗力(免疫)は、その成長とともに自然に失われるため、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要が出てきます。これに役立つのが予防接種です。

子どもの発育とともに外出の機会が多くなります。保育所や幼稚園に入るまでには予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないように予防しましょう。

  • 出生届出時に、予防接種手帳(予診票綴)、「予防接種と子どもの健康」冊子などをお渡しします。
  • 二種混合、日本脳炎2期予防接種の対象者には予診票を個別送付をしております(二種混合(小学6年生、5月ごろ)、日本脳炎2期(小学4年生、6月ごろ))が、これ以外の予防接種は、日程などを確認のうえ、お子さんの予防接種のスケジュールをたてましょう。

 予防接種の種類

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者や接種期間などが定められた「定期接種」とそれ以外の「任意接種」があります。

 定期接種とは

  • 予防接種法に基づき、定められた年齢(対象年齢)の人に対して、市が実施する予防接種です。
  • 接種対象年齢内であれば、無料で接種できます。
  • 接種対象年齢外の場合は、任意接種となり、実費(有料)での接種となります。
  • 定期予防接種一覧

任意接種とは

  • 定期接種以外の予防接種や、定期接種を接種対象年齢以外で受ける場合は「任意接種」となります。
  • 接種費用は原則実費(有料)での接種となります。
  • 任意接種の場合、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく補償を受けることができないため、ご注意ください。

予防接種を受ける時期

  予防接種の受け方

 接種場所

 BCG以外の定期接種は箕面市内の実施医療機関での個別接種となります。事前に医療機関へ予約をして接種してください。

 持ち物

  •  母子健康手帳 ※必ずお持ちください。母子健康手帳を忘れた場合は接種できません。

    母子健康手帳は、予防接種の接種日、接種したワクチン名、ロット番号や接種医療機関等を記録するための大切な手帳です。予防接種を正しく接種するために、接種の際は母子健康手帳を必ずお持ちください。(母子健康手帳を忘れて接種すると、接種記録が漏れてしまい、決められた以上の予防接種を接種してしまう恐れがあります。)

  • 予診票 

・箕面市にお引越しされたかたは、以前お住まいの自治体の予診票は使えません。箕面市の予診票の発行手続きをしてください。

・予診票を紛失されたかたは、予診票の再発行手続きをしてください。

予診票発行手続きはこちら( 外部サイトへリンク )から

   予防接種の間隔

下図のとおりです。

あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてであり、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

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  • 麻しん、風しん、水痘及びおたふくかぜ等のウイルス性疾患に罹患した後は、体調の回復が不十分であり、予防接種による免疫が十分につきにくい場合があります。そのため、治癒後2~4週間(麻しんの場合は4週間)を一応の目安として間隔をおきます。接種間隔については、かかりつけ医にご相談ください。

 予防接種を受ける前に

  一般的注意

  1. 当日は、朝からお子さまの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談のうえ、接種するかどうか判断するようにしましょう。
  2. 受ける予定の予防接種について、「予防接種と子どもの健康」をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。わからないことは、医療機関または接種会場で接種を受ける前に質問しましょう。
  3. 母子健康手帳は必ず持っていきましょう。
  4. 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任を持って記入するようにしましょう。
  5. 予防接種を受けるお子さまの日ごろの健康状態をよく知っている保護者のかたが連れて行きましょう。なお、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種に同意したときに限り、接種が行われます。

 予防接種を受けることができないお子さま

  1.  明らかに発熱をしているお子さま(37.5度以上)
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さま(急性で重症な病気にかかっているお子さまは、その後の病気の変化がわからないことから、その日は接種を受けないのが原則です。)
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシー(*)を起こしたことがあることが明らかなお子さま
  4. BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められるお子さま
  5. B型肝炎の予防接種の対象者で、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けたお子さま
  6. ロタウイルス感染症の予防接種の対象者で、腸重積症の既往歴があることが明らかなお子さま、先天性消化管障害を有するお子さま(その治療が完了したお子さまを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められるお子さま 
  7. そのほか、医師が不適当な状態と判断した場合  

 *アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック症状になるような、はげしい全身反応のことです。

  予防接種を受ける際に医師とよく相談しなくてはいけないお子さま

  1. 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けているお子さま
  2. 予防接種で、接種後2日以内に発熱、発しん、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられたお子さま
  3. 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがあるお子さま
  4. 過去に免疫不全の診断がなされているお子さま及び近親者に先天性免疫不全症のかたがいるお子さま
  5. ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗菌薬、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことのあるお子さま
  6. BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのあるお子さま
  7. ロタウイルス感染症の予防接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のあるお子さま

 予防接種を受けた後の一般的注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間程度は、医療機関または接種会場でお子さまの様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
  2. 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう 。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、はげしい運動はさけましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。  

 健康被害救済制度について

予防接種を受けたあと、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合には、医師の診察を受けてください。

ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が定期接種による副反応と認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)( 外部サイトへリンク )

 また、任意の予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、給付額等が異なります。

 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)( 外部サイトへリンク ) 

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来創造局子どもすこやか室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6768

ファックス番号:072-721-9907

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