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パブリックコメント期間は終了しました。
「箕面市マンション管理適正化推進計画」(改訂素案)に関するパブリックコメントを実施します。
令和4年(2022年)4月から令和5年(2023年)3月までの推進計画については、次のページをご覧ください。
素案の名称 |
「箕面市マンション管理適正化推進計画」(改訂素案) |
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パブリックコメント手続実施の目的 |
マンションの計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るための、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく計画の改訂を検討するため。 |
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実施部局名 |
みどりまちづくり部営繕室 |
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(問い合わせ先) |
みどりまちづくり部営繕室(電話:072-724-6719) |
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公表内容 |
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素案の閲覧方法と閲覧場所 |
(1)市ホームページ (2)みどりまちづくり部営繕室(箕面市役所別館4階47番窓口) (3)行政資料コーナー(箕面市役所別館1階12番窓口) (4)箕面市役所豊川支所、止々呂美支所 (5)中央・東・桜ヶ丘・西南・小野原・船場図書館 (6)みのお市民活動センター (7)箕面文化・交流センター (2)から(4)は、市役所開庁日の8時45分から17時15分まで (5)から(7)は、施設の開館日、開館時間 |
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意見等の提出期間 |
令和5年(2023年)3月1日から3月20日まで(郵便の場合は必着) |
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意見等の提出方法 |
次のうちいずれかの方法で提出してください。 (1)閲覧場所の窓口への提出 (2)郵便による送付 (3)ファクシミリによる送付 (4)電子申請システム(LoGoフォーム)による送付 閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますので、ご利用ください。(自由な形式で提出していただいてもかまいません。) |
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意見等を提出できるかた |
(1)本市にお住まいのかた (2)本市に事務所又は事業所がある事業者 (3)本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた (4)本市にある学校に在学しているかた (5)本市に対して納税義務を有しているかた (6)上記(1)から(5)に該当するかたで構成された団体 |
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意見等を提出する際の必要記載事項 |
(1)意見を提出しようとする素案の名称 (2)氏名及び住所(上記の「意見等を提出できるかた」のうち(2)から(4)に該当するかたにあっては名称及び所在地、(6)に該当する団体にあっては、団体名及び団体事務局の所在地) (3)上記の「意見等を提出できるかた」のうち、該当する区分 |
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提出された意見等及び市の考え方の公表方法 |
「計画等の素案の閲覧方法と閲覧場所」に記載の方法・場所で公表します。 公表期間:令和5年(2023年)4月(予定) 意見提出者への個別回答はいたしませんのでご了承ください。 |
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備考 |
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よくあるご質問
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