更新日:2020年9月23日

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単身申込資格

1人暮らしができるかたで、次のアからコのいずれかに該当するかたは、単身で申し込むことができます。

対象者

申込要件

ア.年齢が60歳以上のかた

(注)年齢については、申込時点の満年齢です

イ.身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けているかた

ウ.精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた、又は現に医療にあたり、当該精神障害者の事情に精通する精神科医により、同程度の障害があると診断されたかた

エ.知的障害者

療育手帳の交付を受けているかた又は同程度の障害を有すると子ども家庭センター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定されたかた

オ.戦傷病者

戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症のかた

カ.原子爆弾被爆者

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているかた

キ.生活保護受給者

生活保護を受けているかた

ク.海外からの引揚者

海外からの引揚者であることの証明書(厚生労働省社会・援護局長の発行する永住帰国者証明書)の交付を受けているかたで、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないかた

ケ.ハンセン病療養所入所者など

平成8年3月31日までの間に厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していたかた

コ.DV被害者

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するかた

  • 1)配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による婦人相談所(当該相談所から委託を受けた施設を含む。)の一時保護又は同法第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していないかた
  • 2)配偶者暴力防止等法10条第1項の規定により裁判所がした退去命令又は接近禁止命令の申立てを行ったかたで当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないかた

(注:1)については、大阪府女性相談センターが発行する証明書が、また、2)については裁判所が命令した保護命令の写しが必要です。)

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よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部営繕室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

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