箕面市 > くらし・環境 > 環境・住まい・公園 > 住まい > 市営住宅について > 当選倍率の優遇《一般世帯向け募集用》

更新日:2019年4月1日

ここから本文です。

当選倍率の優遇《一般世帯向け募集用》

点数の合計に応じて、優遇倍率表に定めるとおり倍率を優遇します。

優遇倍率表

点数合計

倍率

20~39

2倍

40~59

3倍

60~79

4倍

80以上

5倍

点数

1.福祉加算

加算項目

摘要

(注)年齢については申込時点の満年齢です。

点数

高齢者世帯

 

1)70歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)

2)いずれか一方が70歳以上の夫婦のみの世帯

3)70歳以上のかた(いずれか一方が70歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯

20

4)65歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)

5)いずれか一方が65歳以上の夫婦のみの世帯

6)65歳以上のかた(いずれか一方が65歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯

10

7)60歳以上のかたのみの世帯(単身者を含む)

8)いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯

9)60歳以上のかた(いずれか一方が60歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の児童のみの世帯

5

障害者世帯など

 

入居者若しくは同居し又は同居しようとする親族が次の各号のいずれかに該当するかたの世帯

注1)各項目に重複して該当する場合は、そのうちの最も高い評点のみ加算する。

注2)一般世帯向け住宅募集においては、車いす常用者世帯に該当する世帯は、下記各項目の加点はしない(住戸仕様が、車いす常用者の生活に適していないため)

 

身体障害者

身体障害者手帳の交付を受けているかたで、

1)視覚障害者で、障害の程度が1級又は2級であるかた

2)肢体不自由者で、体幹機能障害若しくは下肢機能障害の程度が3級以上であるかた

40

上記の1)、2)以外で、障害の程度が4級以上のかた

20

戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、

障害の程度が、上記1)又は2)と同程度のかた

40

上記以外で、障害の程度が第1款症以上のかた

20

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、

障害の程度が、1級のかた

40

障害の程度が、2級のかた

20

知的障害者

子ども家庭センター又は大阪府障がい者自立相談支援センターの長により知的に障害があると判定されたかたで、

障害の程度が、重度(A)のかた

40

障害の程度が、中度(B1)のかた

20

 

要介護認定者

要介護1から5までの認定を受けているかた

20

ひとり親世帯

次の各号のいずれかに該当するかたで、20歳未満の児童を扶養しているかたの世帯

  • 1)配偶者と死別したかたであって、現に婚姻をしていないかた
  • 2)離婚したかたであって、現に婚姻をしていないかた
  • 3)配偶者の生死が1年以上明らかでないかた
  • 4)配偶者から1年以上遺棄されているかた
  • 5)配偶者が海外にあるため、その扶養を受けられないかた
  • 6)配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っているため、その扶養を受けられないかた
  • 7)配偶者が法令により1年以上拘禁されているため、その扶養を受けられないかた
  • 8)婚姻によらないで親となったかたであって、現に婚姻をしていないかた
  • 9)配偶者の暴力などにより、婚姻関係が事実上破綻し、2)に準じる状況にあるかた

20

その他特に配慮を要する世帯

外国人市民、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者など、大阪府において医療費援助の対象となっている特定疾患患者部落差別に関わって民間賃貸住宅への入居が困難なかたなど

20

2.住宅困窮度加算

加算項目

摘要

点数

家賃負担率

家賃負担率とは、月額家賃の12ヶ月分の額を、年間総収入額で割ったものです。

また、年間総収入額は、障害者年金、遺族年金など、非課税となっている収入も含め全ての収入を加えてください。

 

 

1)50パーセント以上

15

2)40パーセント以上

10

3)30パーセント以上

5

一人あたりの居住面積

対象:和室、洋室、居間、食堂・台所、余裕室、板間

対象外:玄関、廊下、便所、風呂、洗面所、押入れ

 

 

1)一人あたり3畳未満

30

2)一人あたり3畳以上~約4.5畳未満

20

3)一人あたり4.5畳以上~6畳未満

10

 

当選倍率の優遇《高齢者・障害者世帯向け募集用》へ

市営住宅の概要へ

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:みどりまちづくり部営繕室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6719

ファックス番号:072-722-2466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページは見つけやすかったですか?