ここから本文です。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車の仲間」です。
違反をすると、罰則を科される場合があります。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを守るとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しましょう。
自転車で歩道を通行する場合は、道路標識等により自転車が通行すべき部分として指定された部分がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しましょう。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう。
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従いましょう。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従いましょう。
信号機のない交差点で、一時停止を示す道路標識等がある場合は、一時停止しましょう。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しましょう。
夜間、自転車を運転するときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
お酒を飲んだときは、自転車を運転してはいけません。
自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
児童又は幼児を保護する責任のあるかたは、児童又は幼児を幼児用座席にのせるときや児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車の運転中にスマホを見たり操作したりする「ながらスマホ」が原因となる交通事故が後をたちません。
「ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。
わずかな時間でも、スマホに気を取られ、不安定な運転、前方の安全確認や周囲への注意が不十分になり、悲惨な交通事故につながる危険性があります。絶対にやめましょう。
自転車運転中に事故を起こすと、自転車を運転していたかたも加害者になる可能性があります。加害者となった場合は、自転車側に高額の賠償金が請求されることもあります。
自転車を運転するかたと被害者を守るため、万一に備え、自転車保険に入りましょう。
箕面市では、「自転車事故ゼロ」を目指し、平成27年1月1日より「箕面市自転車安全利用条例」を施行しています。
警察と連携して危険な運転をしている自転車利用者へ指導や警告を行ったり、自転車通学が認められた、市立中学校の生徒に対して、ヘルメット着用指導を義務づけるなど、学校や家庭において自転車安全教育の徹底を促します。
また、箕面市自転車安全利用条例に関するチラシやポスターを作成し、毎年春頃に市内小学校、市内中学校、市内高等学校、各公共施設等に配布しています。
箕面市自転車安全利用条例チラシ(低学年用)(PDF:1,073KB)
箕面市自転車安全利用条例チラシ(高学年用)(PDF:984KB)
市みどりまちづくり部道路整備室ホームページ
警視庁ホームページ
大阪府警察ホームページ
「自転車の交通安全ルールブック」について( 外部サイトへリンク )
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください