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自転車は手軽で、環境にもやさしい身近な乗り物です。一方、手軽さゆえに自転車の交通ルールやマナーに対する意識が低いことなどから、事故が絶えないのが現状です。
警察庁の統計によると、自転車関連事故件数は減少傾向にありますが、自転車と歩行者の事故件数は横ばいの状況です。
「自転車は車両であり車道走行が原則」という交通ルールに基づき、本市では自転車の利用環境向上のために自転車走行レーンの整備を進めています。
自転車走行レーンの利用方法や自転車の交通ルールを改めて確認し、安全に自転車を利用しましょう。
本市では、公共施設や市内の主要な店舗、施設間を結ぶことを目的として、市内の道路から自転車ネットワーク路線約25キロメートルを選定しました。歩行者と自転車、双方の安全を確保するため、自転車の通行区分を標示した自転車走行レーンの整備を進めています。
帯状路面標示 |
矢羽根型路面標示 |
注意かんき標示 |
自転車走行空間が十分に確保できる路線については、帯状路面標示と自転車のピクトグラム(視覚記号)を設置しています。 |
自転車と自動車が混在して通行する路線(車道混在)については、矢羽根型路面標示と自転車のピクトグラム(視覚記号)を設置しています。矢羽根型路面標示には高輝度ラインを設置し、夜間の視認性を向上させています。 |
停車中のバスを追い越すことによる事故を防止するために、バス停の手前で自転車に停止を促す標示を設置しています。 |
自転車の交通ルールについては、「自転車安全利用五則」(「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日付中央交通安全対策会議交通対策本部決定))として警察から周知されています。
自転車の走行に関するQA
(回答)自転車は車道走行が原則ですが、道路交通法施行令より、児童(6歳以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)、70歳以上の高齢者、身体障がい者については例外的に歩道の走行が認められています。
【出典:平成28年7月 国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」】
(回答)自転車は車道走行が原則ですが、【自転車歩道通行可】の標識がある場合は歩道も走行できます。なお、歩道を走行する場合は、歩行者優先であることを意識したうえで、歩道の車道側の部分を安全な速度で走行してください。
(回答)後続車の動きなど周囲の安全を確認したのち、車道の左端を走行してください。交通量が多く、かつ車道が狭いなど車道の左端を走行することが出来ない場合は、歩行者優先であることを意識したうえで、歩道の車道側の部分を安全な速度で走行してください。
(回答)右折する場合は、二段階右折をしてください。
信号機がある交差点では、青信号で交差点の左端に沿って、向こう側の角まで直進します。角の手前で後方の安全を確かめ停止し、自転車の向きを右に変えます。対面する信号が青になってから前後左右の安全を確かめ、交差点の左端に沿ってゆっくり進んでください。
信号機がない交差点では、できるだけ道路の左端によって、交差点の向こう側まで直進し、さらに安全を確かめ、十分に速度を落として曲がらなければなりません。通行する車が多くて危険な場合は、信号機のある交差点の右折と同じように、二段階右折をしてください。
左:信号機がある交差点 右:信号機がない交差点【出典:「自転車交通安全BOOK」より
自動車やバイクを運転されるかたへ
自転車走行レーンは自転車が車道を安全に走行するための空間です。幅寄せや無理な追い越しなどは行わないでください。また、自転車が自転車走行レーンを走行している場合、自動車やバイクは自転車走行レーン内の通行を控えてください。
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