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自転車は手軽で、環境にもやさしい身近な乗り物です。一方、手軽さゆえに自転車の交通ルールやマナーに対する意識が低いことなどから、事故が絶えないのが現状です。
警察庁の統計によると、令和5年度中の自転車関連事故の件数は、72,339件で前年より2,354件増加しました。 全交通事故に占める構成比は平成29年度以降増加傾向にあります。
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【出展:警察庁ホームページ】
箕面市では、「自転車は車両であり車道通行が原則」という交通ルールに基づき、本市では自転車の利用環境向上のために自転車通行空間の整備を進めています。 自転車通行空間の利用方法や自転車の交通ルールを改めて確認し、安全に自転車を利用しましょう。
本市では、公共施設や市内の主要な店舗、施設間を結ぶことを目的として、市内の道路から自転車ネットワーク路線約26.8キロメートルを選定しています。歩行者と自転車、双方の安全を確保するため、自転車の通行区分を標示した自転車通行空間の整備を進めています。
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帯状路面標示 |
矢羽根型路面標示 |
注意喚起標示 |
自転車通行空間が十分に確保できる路線については、帯状路面標示と自転車のピクトグラム(視覚記号)を設置しています。 |
自転車と自動車が混在して通行する路線(車道混在)については、矢羽根型路面標示と自転車のピクトグラム(視覚記号)を設置しています。矢羽根型路面標示には高輝度ラインを設置し、夜間の視認性を向上させています。 |
停車中のバスを追い越すことによる事故を防止するために、バス停の手前で自転車に停止を促す標示を設置しています。 |
自転車の交通ルールについては、「自転車安全利用五則」(「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日付中央交通安全対策会議交通対策本部決定))として警察から周知されています。
市総務部市民安全政策室ホームページ
警視庁ホームページ
自転車の通行に関するQA
(回答)自転車は車道通行が原則ですが、道路交通法施行令より、児童(6歳以上13歳未満の者)及び幼児(6歳未満の者)、70歳以上の高齢者、身体障がい者については例外的に歩道の通行が認められています。
【出典:平成28年7月 国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」】
(回答)自転車は車道通行が原則ですが、【自転車歩道通行可】の標識がある場合は例外的に歩道を通行できます。なお、歩道を通行する場合は、歩行者優先であることを意識したうえで、歩道の車道側の部分を安全な速度で通行してください。
(回答)後続車の動きなど周囲の安全を確認したのち、車道の左端を通行してください。交通量が多く、かつ車道が狭いなど車道の左端を通行することが出来ない場合は、歩行者優先であることを意識したうえで、歩道の車道側の部分を安全な速度で通行してください。
(回答)右折する場合は、二段階右折をしてください。
信号機がある交差点では、青信号で交差点の左端に沿って、向こう側の角まで直進します。角の手前で後方の安全を確かめ停止し、自転車の向きを右に変えます。対面する信号が青になってから前後左右の安全を確かめ、交差点の左端に沿ってゆっくり進んでください。
信号機がない交差点では、できるだけ道路の左端によって、交差点の向こう側まで直進し、さらに安全を確かめ、十分に速度を落として曲がらなければなりません。通行する車が多くて危険な場合は、信号機のある交差点の右折と同じように、二段階右折をしてください。
左:信号機がある交差点 右:信号機がない交差点【出典:「自転車交通安全BOOK」より
自動車やバイクを運転されるかたへ
車道上に設置している自転車通行空間は、自転車が車道を安全に通行するための空間です。幅寄せや無理な追い越しなどは行わないでください。 また、自転車が自転車通行空間を通行している場合、自動車やバイクは自転車通行空間内の通行を控えてください。
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