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更新日:2024年2月22日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の基本ルール

令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行され、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されることになりました。

基本ルール

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の、運転者が守るべき交通ルールは以下のとおりですので、ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

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特定小型原動機付自転車の基本ルール(PDF:743KB)

 

関連情報

警察庁ホームページ

 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について( 外部サイトへリンク )

大阪府警察ホームぺージ

 「特定小型原動機付自転車」「ペダル付き原動機付自転車」について( 外部サイトへリンク )

 

 

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所属課室:総務部市民安全政策室 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6750

ファックス番号:072-724-6376

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