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道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対し交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合も多い状況にあることから、自転車の交通ルールの遵守、交通事故の防止を図ることを目的に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
運転者が反則行為(軽微な違反)をした場合、いわゆる「 青切符 」で 処理され、一定期間内に反則金を納めると、 刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度のことです。これまでは、自動車の交通違反の際に広く行われている違反処理の方法で、今までは自転車には導入されていませんでした。
※青切符の導入後に、検挙後の手続きは大きく変わりますが、自転車の取締りの基本的な考え方※は、青切符の導入前後で変わりません。

単に歩道を通行しているといった自転車での交通違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません。
ただし、自転車の運転者による反則行為のうち、危険性が高い悪質・危険な違反であった時や警察官の警告に従わず違反行為を継続した場合は、取締りの対象となります。
※例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。
・16歳以上の者が対象
・対象となる自転車の交通違反は100種類以上
・酒酔い運転及び酒気帯び運転、妨害運転等は青切符の対象外
・青切符の適用により、自転車の交通違反での検挙後の手続きが迅速化され、出頭や裁判等が不要になり、前科もつかない
| 反則行為 | 反則金額 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(歩道通行) | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反(傘差し、ヘッドフォン等) | 5,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) | 3,000円 |


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