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更新日:2024年4月2日
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「除籍」のページを参考にしてください。
コンピュータ化によって改製された戸籍の元となった戸籍(平成改製原戸籍)の見方は、戸籍(現在戸籍)と同じです。
原戸籍謄本
原戸籍の原本をすべて写したもの
原戸籍抄本
原戸籍の原本のうち、一部の人について写したもの(2人以上の連名も可能です)
原戸籍の申請には正確な「本籍」と「筆頭者」の氏名が必要です。請求できるかたの区分は除籍を請求できる方と同じです。
請求できるかた | 注意事項 |
---|---|
請求しようとする原戸籍の
|
委任状は必要ありません。 直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の除籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。 |
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかであって、職務上必要とする場合 |
「職務上請求用紙」が必要です。 |
官公庁で、職務上必要とする場合 |
公用であることを証明する必要があります。 |
上記以外のかた |
1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要なかた |
原戸籍は、相続のときなどに必要になります。相続は、被相続人(亡くなったかた)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部そろえる必要があるからです。
西小路次郎さんが亡くなり、長男である太郎さんが相続の手続きをすることになりました。
手続きを進める中で、太郎さんは、ある銀行から「次郎さんの除籍があるだけ全部必要だ」と言われました。
このような場合には、亡くなった時点の戸籍から、順番に前へさかのぼっていく方法で戸籍・除籍・原戸籍を申請していくことができます。
戸籍には、在籍する人がその戸籍に入籍した理由と年月日、従前の戸籍の表示が必ず記載されています。まず亡くなった時点の戸籍を見て、その戸籍がなぜ出来たか、亡くなった人はいつからその戸籍に在籍しているのかを読み、その直前の戸籍がどこにあるのかを確認します。そして、その本籍地の市区町村に申請をします。
この直前の戸籍が、現在戸籍・除籍・原戸籍のいずれであるかは、今見ている戸籍から判別できる場合とできない場合がありますが、申請のときには、必ずしもその種類が明らかでなくても、戸籍の表示(本籍と筆頭者氏名)が正確で、「なにを証明したいか(亡くなった人の婚姻前の記載が必要、など)」がわかっていれば、おおむね交付を受けることができます。
一つ一つ順番に戸籍をさかのぼっていくと、亡くなった人が生まれたとき最初に入った戸籍にたどり着きます。
人によっては、必要な戸籍の本籍地が何か所にも及ぶ場合があり、申請には手間と時間がかかりますが、遠方の本籍地への請求は郵便ですることもできます。
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