更新日:2024年3月7日

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戸籍の届出に関する証明書

戸籍届出の受理証明書

戸籍の届出が、市区町村長に受理されたことを証明します。

届出をした市区町村に請求してください。

また、その届出の届出人(届出人の欄に署名押印した人)しか請求することができませんので、ご注意ください。(そのほかの人が請求する場合には委任状が必要です)

届書等情報内容証明書

令和6年3月1日以降に戸籍の届出(婚姻・出生・死亡・離婚等)をした、届書等の情報の内容を証明します。

請求先は届書の受理値および事件本人の本籍地です。

請求の理由は法令で限定されているため、請求の際には「使用目的」と「提出先」を具体的にする必要があります。

戸籍届書の記載事項証明書

すでに受理された戸籍の届書に記載されている事項を証明します。

届書の保管されている期間や保管場所により、届出した市区町村または本籍地の市区町村で発行される場合と、本籍地を管轄する法務局で発行される場合があります。

また、届書は原則非公開であり、この証明は「特別な事由」のある場合に限って発行されます。詳しくはお電話でお問い合わせください。

 

これらの証明書は郵送で請求することができますが、申請書の記載内容などの詳細はホームページには掲載しておりませんので、電話でお問い合わせください。

また、申請の際窓口での本人確認を行っていますので、本人確認書類を必ずお持ちください。(証明書を発行する場合の本人確認について

手数料一覧表

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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