更新日:2024年3月7日

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除籍

除籍の見方

改正戸籍法施行後(昭和23年以降)に編製された戸籍(除籍)の見方は、戸籍(現在戸籍)と同じです。

改正戸籍法施行以前に編製された戸籍(除籍)の見方は次のとおりです。

戦前までは、戸籍は「家」の単位で構成されていたので、戸主を中心に配偶者や子、孫、父母などその家にいる人全てが記載されていました。その戸籍が編製された年によって、項目が異なりますが、一例をあげます。

「前戸主」欄

その戸籍が作られる以前の戸籍の戸主の氏名が記載されています。

「戸主」欄

家長の氏名及び、前戸主との続柄が記載されています。

「名」欄

戸主以外に戸籍を構成する人の名が記載されています。

「身分事項」欄

出生や婚姻、死亡などの事項(戸主の身分事項欄には戸籍編製や消除など戸籍全体の事項も記載)が記載されています。

「父母」欄

父と母の氏名が記載されています。

「続柄」欄

戸主との続柄が記載されています。

「出生年月日」欄

戸籍を構成する人の生年月日が記載されています。

除籍の種類

除籍全部事項証明書(謄本)

除かれた戸籍の原本をすべて写したもの

除籍個人事項証明書(抄本)

除かれた戸籍の原本のうち、一部の人について写したもの(2人以上の連名も可能です)

除籍を申請される際の注意

窓口での請求

  1. 窓口課・豊川支所止々呂美支所で申請できます。
  2. 申請の際、窓口で本人確認を行っています。本人確認書類を必ずお持ちください。(証明書を発行する場合の本人確認について
  3. 直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の除籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。

郵送での請求

本籍が箕面市外の除籍などを請求する場合には、戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。

手数料一覧表

除籍の申請には正確な「本籍」と「戸主または筆頭者の氏名」が必要です。

請求できるかた

請求しようとする除籍の

  • 「名欄」に記載されている人、
  • 「名欄」に記載されている人の配偶者
  • 「名欄」に記載されている人の直系親族

委任状などは必要ありません。

 

 

 

 

直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の除籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかであって、職務上必要とする場合

「職務上請求用紙」が必要です。

官公庁で、職務必要とする場合

「公用請求用紙」が必要です。

上記以外のかた

相続関係を証明する必要のある人で、その関係を証明できる場合に限り請求できます。

申請のワンポイント

転籍すると、転籍した後の新しい戸籍には、死亡や婚姻によってすでに除籍になっている人は記載されません。転籍前に死亡した人の死亡事実の証明や、今の戸籍に載っていないお子さんとの親子関係の証明などには、除籍謄本・抄本をとる必要があります。

西小路次郎さん・道子さん夫婦は、西小路次郎さんを筆頭者として箕面市に本籍がありましたが、昨年、道子さんが亡くなりました。その後、東京都千代田区に住む息子夫婦と同居することになったので、本籍も箕面市から千代田区に移しました。

このたび、次郎さんが年金の手続きをするために千代田区で戸籍謄本をとったら、そこには道子さんの名前も亡くなったことも書かれていません。今回の手続きでは、道子さんと結婚していた期間を証明する必要があります。

この場合、転籍の時点ですでに死亡していた道子さんは、新しい千代田区の戸籍には記載されません。

道子さんの名前や結婚していたこと、亡くなったことなどは、転籍する前の戸籍、つまり箕面市にある除籍に書かれていますので、次郎さんは箕面市に除籍謄本を申請する必要があります。

戸籍や除籍を申請するときには、「なにを証明する必要があるのか」に気を付けて申請してください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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