更新日:2024年4月2日

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戸籍(現在戸籍)

戸籍(現在戸籍)の見方

「本籍」欄

戸籍がおかれている場所が記載されています。

「筆頭者」欄

戸籍の「名」欄に最初に記載されている人の氏名が記載されています。

「戸籍事項」欄

戸籍編製や氏の変更など1つの戸籍の全体に関する事項が記載されています。

「身分事項」欄

出生や婚姻、死亡などの個人に関する事項が記載されています。

「父母」欄

父と母の氏名、及びその続柄が記載されています。

「配偶者」欄

婚姻を記載する際に「夫」または「妻」と記載されます。

「名」欄

戸籍を構成する人の名が記載されています。

「生年月日」欄

戸籍を構成する人の生年月日が記載されています。

戸籍(現在戸籍)の証明の種類

戸籍全部事項証明書(謄本)

戸籍に記録されている事項の全部を証明したもの

戸籍個人事項証明書(抄本)

戸籍に記録されている事項の一部を証明したもの(2人以上の連名も可能です)

戸籍(現在戸籍)を申請される際の注意

窓口での請求

  1. 窓口課・豊川支所止々呂美支所で申請できます。
  2. 申請の際、窓口で本人確認を行っています。本人確認書類を必ずお持ちください。(証明書を発行する場合の本人確認について
  3. 直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の除籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。
  4. 請求資格者から依頼された場合は、委任状が必要です。

郵送での請求

本籍が箕面市外の戸籍などを請求する場合には、戸籍証明書等の広域交付をご確認ください。

手数料一覧表

戸籍の申請には正確な「本籍」と「筆頭者」の氏名が必要です。

請求できるかた 注意事項

請求しようとする戸籍の

  • 「名欄」に記載されている人
  • 「名欄」に記載されている人の配偶者
  • 「名欄」に記載されている人の直系親族

委任状は必要ありません。

直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫)の戸籍を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍謄本などの書類の添付が必要となる場合がありますので、お持ちでしたら持参してください。

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士のいずれかであって、職務上必要とする場合

「職務上請求用紙」が必要です。

官公庁で、職務上必要とする場合

公用であることを証明する必要があります。

上記以外のかた

1.自己の権利の行使又は義務の履行のために必要なかた
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となったかたが、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
a.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
b.権利又は義務の内容の概要
c.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるかた
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
a.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
b.aで記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由があるかた
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
a.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
b.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
c.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

申請のワンポイント

現在の戸籍法では、戸籍は「夫婦と未婚の子」を1つの単位として編製され、3世代にわたって一つの戸籍に在籍することはありません。

たとえば・・・

大阪健太さん(未婚)は、お父さん・お母さんと、おじいちゃん・おばあちゃんの5人で1軒の家に住んでいます。

いま、健太さんはパスポート取得のために戸籍全部事項証明書か戸籍個人事項証明書が必要です。

この場合、この家族は、祖父母・父母・子の3代で暮らしていますが、戸籍上は、

おじいちゃん・おばあちゃんの戸籍

お父さん・お母さんと健太さんの戸籍

が別々の戸籍として存在しています。たとえおじいちゃんとお父さんの本籍が同じ場所であっても、戸籍は別々です。

それぞれの戸籍にはそれぞれ「筆頭者」が決まっています。夫婦の戸籍の場合、結婚のとき氏の変わらなかったほうの人が筆頭者になっています。(配偶者の親と養子縁組したような場合は異なる場合があります)健太さんのお父さんとお母さんが婚姻届をするときに、お父さんの名字を選択していれば、お父さん・お母さん・健太さんの戸籍の筆頭者はお父さんです。

健太さんが自分の戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書を取得するには、筆頭者がお父さんになっているほうの戸籍を申請することになります。

戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書を申請するときには、証明を必要とする人が、どの戸籍に入っているかに気を付けて、お間違いのないように申請してください。

よくあるご質問

お問い合わせ

所属課室:市民部窓口課 

箕面市西小路4‐6‐1

電話番号:072-724-6726

ファックス番号:072-724-0853

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