箕面市 > くらし・環境 > 戸籍・住民登録・パスポートの手続きについて > 証明書がほしいときは > 戸籍証明 > コンピュータ導入により戸籍証明書が変わりました
更新日:2010年3月1日
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平成19年12月8日から戸籍事務のコンピュータ導入により戸籍の証明書が変わりました。
本籍地が箕面市のかたが対象です。住民票の住所が箕面市であっても、本籍地が箕面市以外のかたは、対象とはなりません。
「戸籍謄本」は「戸籍の全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「戸籍の個人事項証明書」に名称が変更されました。また、様式が「縦書き」から「横書き」に変わり、文章体であった出生、婚姻などの事項が項目化され、見やすくなりました。
なお、発行手数料は従来と同額の450円です。
項目 |
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
名称 |
戸籍謄本 |
戸籍の全部事項証明書 |
名称 |
戸籍抄本 |
戸籍の個人事項証明書 |
様式 |
B4判横長 |
A4判縦長 |
書式 |
文章体縦書き |
項目別横書き |
用紙 |
白紙 |
偽造防止用紙 |
公印 |
朱肉印 |
黒色電子公印 |
手数料 |
1通450円 |
1通450円 |
戸籍の記載事項をコンピュータに登録する際には、「常用漢字」「人名用漢字」「漢和辞典」に載っている文字など社会一般に通用している文字(正字)を使います。
これまでの手書き処理で作成された戸籍には、草書や行書などのくずし文字や、書き癖などにより、正字とは異なった字形で記載されている文字があります。これらの文字は戸籍には使用できない文字として、その文字に対応する字種と字体による正字で記載しています。
なお、戸籍の文字が対応する正字で記載されても、戸籍の表示上の取扱いであって、氏や名が変更されるものではありませんので、印鑑登録や不動産登記などの変更は必要ありません。
下記に示した文字は、その一例です。
本籍の地番に枝番がある場合、番地の後にある「の」の記載がなくなりました。
〔変更例〕箕面市○○1丁目123番地の1→箕面市○○1丁目123番地1
なお、このことにより本籍が変るものではありませんので、免許証などの変更は必要ありません。
コンピュータ化前の戸籍は、「改製原戸籍」となりました。コンピュータ化後の戸籍には、婚姻や死亡などで既に除かれている人は記載されていませんので、この記載の証明が必要な場合は、「改製原戸籍」(発行手数料750円)を請求していただくことになります。
戸籍の附票もコンピュータ化されました。コンピュータ化後は、直近の住所から記載されています。それ以前の住所の証明が必要な場合は、改製された戸籍の附票を請求していただくことになります。
平成20年5月からコンピュータ化し、A4版の偽造防止用紙で証明書を発行します。
戸籍の届出や証明発行は、今までどおり窓口課や支所で受け付けます。
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